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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (476 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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ができる資格管理制度に対する看護職員の理解を促すため制度の周知を徹底
し、復職支援や人材確保の推進に向けてより一層の支援を図ること。
(5)中小規模の医療機関や介護施設における感染防止対策の強化に向け、医療
機関や自治体による研修の実施に対し、必要な財政支援を行うこと。
(6)診療報酬による看護職員等の処遇改善については、対象となる医療機関を
拡大すること。また、医療機関の実情に応じて、看護補助者、理学療法士、
作業療法士等のコメディカル職員を処遇改善の対象とした場合に必要となる
財源についても確実に措置すること。



医療従事者の勤務環境改善
(提案要求先
(都所管局

厚生労働省)
福祉保健局)

医療従事者の勤務環境改善、とりわけ医師の労働時間短縮は喫緊
の課題である。国は、医療従事者の負担軽減に向けた取組や、医師
の働き方改革に対応しつつ地域の医療提供体制を確保するための総
合的な支援策の一層の充実を図ること。
<現状・課題>
質の高い医療提供体制を構築するためには、勤務環境の改善を通じ、医療従事
者が健康で安心して働くことができる環境整備を促進することが重要である。
平成31年4月に働き方改革関連法が施行され、医療機関においてもこれまで
以上に勤務環境の改善に取り組むことが必要とされている。他職種よりも長時間
労働が実態となっている医師についても、令和6年4月から労働基準法による時
間外・休日労働の上限を年960時間(A水準)とする規制の適用が開始される。
これに伴い、令和4年1月に医師の働き方改革に関連する政省令・告示が公布
され、地域の医療提供体制確保や一定期間集中的に技能を向上させるためやむを
得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象
機関【いわゆる特例水準対象医療機関 (B水準、連携B水準、C - 1水準、C 2水準)】として都道府県知事の指定を受け、時間外・休日労働の上限は年1,8
60時間と設定される。
令和6年4月以降、すべての医療機関が、各水準に応じた「医師の時間外・休
日労働の上限規制」や「面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制
等の実施」など、医師の健康確保と勤務環境改善に向けた取組を確実に実行する
必要がある。
都はこれまで医療勤務環境改善支援センターを中心に、医業経営及び労務管理
の専門アドバイザーによる医師労働時間短縮計画策定支援や病院管理者の意識改
革のための啓発事業、医療機関の医師の働き方改革に係る準備状況調査などを実
施してきた。今後、特例水準を適用する医療機関が策定した医師労働時間短縮計
画について、より実効性のある支援を行うこととなる。

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