令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (407 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
特別な支援を要する子供と家庭に係る施策の
充実
1 児童相談体制の一貫した充実強化【最重点】
(提案要求先 こども家庭庁)
(都所管局 福祉保健局)
(1)児童相談所の相談体制や一時保護体制の強化を図ること。
(2)児童相談所の職員の専門性向上・人材確保を図ること。
(3)虐待の未然防止に向け、区市町村の相談支援機能を強化する
こと。
<現状・課題>
児童相談所は、子供を守る中核機関として、安全確認、安全確保を第一に迅速、
的確な対応が求められているが、家庭や地域における養育機能が低下している中
で、児童虐待や非行など、子供や家庭に関する深刻な相談が増加し、その内容も
複雑、困難化している。
また、それに伴い、一時保護件数も増加している。
様々な課題を抱える子供と家庭に的確に対応するためには、児童相談の一義的
な窓口である区市町村も含め、児童相談体制の更なる強化が不可欠である。
令和4年6月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法
律第66号。以下「児福法等改正法」という。)では、一時保護所の設備及び運
営の基準の設定や、一時保護開始時の司法審査の導入や児童相談所の調査権等が
盛り込まれている。
一時保護施設では、年齢も主訴も異なる児童が一緒に生活しており、多くの児
童は、虐待による愛着障害や発達障害など様々な課題を抱えている。
また、児童養護施設とは異なり、緊急保護や夜間における身柄付き通告による
保護もあるほか、日中も常時児童が生活しており、日々の入退所により常に児童
の入れ替わりがあるため、職員の負担感も大きい。
さらに、心身疾患や障害がある児童等も増えており、医療的な援助が必要な保
護児童に対しては、医療機関等への一時保護委託を行い、よりきめ細かなケアを
提供する必要があるが、委託費の単価は十分ではない。
司法審査については、一時保護開始時から7日以内に一時保護状を請求すると
されているが、保護者の同意を得るためのケースワークの期間を考慮するなど現
場の状況に応じた柔軟な対応をするほか、提出資料については様式等を簡便にす
るなど、現場に過度な負担が掛からないようにする必要がある。
児童相談所の調査権については、対象機関が限定されており、また、応諾義務
がないため、必要な情報を入手することが難しい場合がある。
保護者の働き方が多様化する中、児童相談所の相談援助活動においては、勤務
- 401 -