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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (417 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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社会全体での養育家庭等への理解を高めるため、一層の普及啓発を図る
こと。
また、各自治体が取組を行うための十分な財政支援を行うこと。
② 障害等の特性のある児童の委託を促進するため、一般生活費の加算等、
措置費の充実を図ること。
③ 養育家庭委託についても、育児休業制度が利用できるよう、国として必
要な措置を講じること。
特に、乳幼児の委託促進を図るため、里親の休暇制度の充実に向けた支
援を行うこと。
④ 新生児委託を進めるため、乳児院に専任職員を配置する等、地方自治体
が実情に応じた柔軟な取組を展開できるよう必要な経費補助を行うこと。
⑤ 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業の改修経費補助につい
て、ファミリーホームが障害等のある児童を多く受託している現状を踏ま
え、改修が必要となった際に現行の上限額の範囲内で複数回活用できるよ
うにするなど弾力的な運用を可能とすること。また、補助金の財産処分制
限に関する規定については、里親移行型のファミリーホーム事業者が高齢
等やむを得ない事情でホームを廃止する場合の特例措置を設けること。
⑥ 児童福祉法第34条の20第1項第2号には、養育里親の欠格事由とし
て「この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに
児童の保護等に関する法律(中略)により罰金の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」とあるが、児童買
春、児童ポルノに係る行為等により処せられた者についても、同項第3号
の規定にある「児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福
祉に関し著しく不適当な行為をした者」と同等の取扱いとするよう、早急
に法の改正を行うこと。
⑦ 里親が不適切な対応を行った場合、その軽重にかかわらず被措置児童虐
待と認定され、それにより児童福祉法に規定する欠格事由に該当するとし
て、一律に里親登録を取り消すのではなく、里親登録を継続しながら、里
親や委託児童の状況に応じた必要な指導等を行うことができるよう、必要
な措置を講じること。
(3)社会的養護の下で育つ子供の自立を支援すること。
① 退所後の自立を見据え、高校生の特別育成費は学外での学習に必要な経
費を対象とするとともに、補習費や資格取得等の加算額を拡充すること。
大学等に進学する児童に対する入学支度金の拡充等の支援を行うこと。
② 社会的養護自立支援事業の活用条件を緩和し、措置延長を経ずに活用で
きるようにすること。また、自立後生活体験支援の期間を児童の状況に応
じて柔軟な利用も可能とすること。
③ 退所者への居住費支援を行う施設等への補助を行うとともに、措置費の
自立支援担当職員加算について、旅費等の活動経費も算定するなど、アフ
ターケアを十分に行うことができるよう増額すること。
④ 児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限の弾力化に当たっては、
児童への円滑な支援が行えるよう対策を講じること。

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