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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (412 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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有することは個人情報保護の観点から難しいとする区市町村も少なくない。また、
本システムの基本的仕様では、子供一人当たり一つの相談情報しか登録できない
など、各自治体で使用されている相談情報管理システムとの整合性が十分考慮さ
れた内容となっていない。
都は、子供への虐待の防止等に関する条例を制定し、子供の権利利益の擁護、
健やかな成長を図ることを目的として、保護者による体罰等の禁止を明記した。
国も、親権者が児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことを盛り込んだ
児童虐待の防止等に関する法律等の改正法律案を令和元年6月に公布し、令和2
年2月には、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方を示したガイドライン「体罰
等によらない子育てのために」を作成した。体罰等は、医学的に、子供の脳の発
達に深刻な影響を及ぼすこともあるとされている。しかしながら、日本では、し
つけとしての体罰を容認する風潮もあり、子供が独立した人格と尊厳を持つ存在
であるという考え方が、必ずしも浸透しているとは言えない状況があることから、
体罰等によらない子育てを普及していくことが求められる。
要保護児童対策地域協議会の調整機関である子供家庭支援センターと、要保護
児童対策地域協議会の関係機関による速やかな個別ケース検討会議の開催や情報
共有を行うためには、オンライン会議の活用や構成機関が共有できるデータベー
スの構築が有効である。
今般の個人情報保護制度の改正においては、オンライン結合(オンライン会議
やデータベース構築)について、使用の都度の諮問が必要ない旨示された。
一方で「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライ
ン」においては、既存のクラウドサービスやオンライン会議ツールなどの約款に
よる外部サービスを使用したオンライン結合について、機密性2以上の情報(個
人情報)を取り扱わないよう規定されていることから、区市町村におけるオンラ
イン会議やデータ構築の取組を進める上での支障となっている。
また、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置
に関する法律」により、公判係属中に「公判記録の閲覧および謄写」の申し出が
できるのは、被害者・法定代理人・委託弁護士に限定され、児相職員等は入手す
ることができない状況下にある。
さらに、令和2年4月1日に施行された 「児童虐待防止対策の強化を図るため
の児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)においては、
「都道府県は児童相談所の業務の質の評価を行うことにより、その業務の質の向
上に努めること」と規定されているが、評価を行う者には、児童相談所業務の専
門的な知識や経験が求められており、外部評価を持続的に実施するためには評価
者の人材育成などの対策が急務である。
<具体的要求内容>
(1)国が令和3年度から運用を開始した「全国要保護児童等に関する情報共有
システム」を全ての自治体が速やかに導入、活用できるよう対策を講じること。
① 要保護児童等の全てのケースを情報共有システムで共有することについ
て、個人情報保護の根拠規定が明確となるよう、法令改正や通知等の発出
などの措置を講じること。
② 各自治体の実情や意見を把握し、現在使用されているものとの整合性を
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