令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (411 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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た、各自治体が地域の実情を踏まえた取組を行えるよう、十分な財政支援を
行うこと。また、「里親支援センター」の人員配置・運営基準等を早期に明
らかにし、民間機関における人材の確保等についても必要な支援策を検討す
ること。
3
児童に関する相談支援機能の強化
(提案要求先 こども家庭庁)
(都所管局 福祉保健局)
(1)「全国要保護児童等に関する情報共有システム」について、
全ての自治体が導入できるよう対策を講じること。
(2)体罰等によらない子育ての推進に向けた普及啓発を充実する
こと。
(3)要保護児童対策地域協議会の構成機関によるオンライン会議
の円滑な実施に向け、個人情報保護制度との整理など、必要な
支援を行うこと。
(4)児童福祉審議会の児童虐待死亡事例等の検証において、司法
機関等からの公判記録情報等の提供が受けられるよう、関係法
令等を改正すること。
(5)各都道府県が、児童相談所の第三者評価を持続的に実施可能
となるよう対策を講じること。
<現状・課題>
平成30年3月に起きた虐待死事案では、転居元及び転居先の児童相談所が、
国指針や全国ルールに基づく引継ぎ事務を行う中で、指針等の解釈や取扱いの相
違、共通のアセスメントシートや情報提供票等がなかったことなどから、リスク
に係る認識のずれ等が生じた。こうしたことを受け、転居した際に自治体間で的
確に情報共有を行うとともに、児童相談所と区市町村において夜間・休日も含め、
日常的に迅速な情報共有を行うことができる「全国要保護児童等に関する情報共
有システム」を国が構築した。本システムには児童相談所と区市町村で相談を受
けたケース全てを登録することに意義があると考えるが、国が個人情報保護に関
する根拠規定としている児童福祉法第25条の2及び児童虐待の防止等に関する
法律第13条の4は、要保護児童対策地域協議会の登録ケースや虐待ケースのみ
を対象としており、当該規定のみでは、要保護児童等のケース全てを登録し、共
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