令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (186 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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組を促進するものにしていく必要がある。
(2)空き家の発生を抑制するための特例措置について
当該特例では、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されてい
た家屋であって、当該相続開始の直前において当該被相続人以外に居住をし
ていた者がいなかったものに限って対象としている。
しかし、被相続人が高齢期に健康を保って一人暮らしができる人ばかりで
はなく、介護が必要なため子供世帯との同居を選択する人もいる。
この特例措置は、相続人が使用していない放置された古い空き家や、その
取壊し等後の敷地の流通による有効活用を促進し、空き家の発生を抑制する
ことを目的としているため、一時的な居住の実態により特例の対象とならな
いことについて、区市町村の担当者からも疑問が呈されており、特例の対象
要件を見直す必要がある。
(3)地域活性化施設として利活用する際の補助金及び交付金の要件について
空き家対策総合支援事業(補助金)及び空き家再生等推進事業(交付金)
では、空き家を地域活性化施設として利活用する場合、地域コミュニティ維
持・再生の用途に10年以上活用されるものという要件が課されている。
しかし、この期間の長さでは、所有者等が空き家の利活用に躊躇すること
があり、また、条例でこれよりも短い期間を補助要件としている自治体では、
国の制度を活用することができない。
そこで、地域の状況を踏まえた空き家の利活用等をより一層促進するため
に、空き家を地域活性化施設として利活用する際の補助金及び交付金の要件
を緩和する必要がある。
<具体的要求内容>
(1)区市町村が円滑に制度を運用できるよう、管理不全空家等として判断する
ための基準や管理不全の状態を解消するために必要な修繕等の範囲などにつ
いて、国においてガイドラインを示すとともに、指導・助言の段階から、管
理不全の状態を解消するために必要最小限な修繕等に対する財政支援の仕組
みを構築し、所有者自身による自発的な改善や、区市町村による積極的な指
導・助言及び勧告の実施を促すこと。
(2)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)を改正し、令和元年度から改
正された被相続人が老人ホーム等に入所していた場合と同様に、被相続人の
一時的な転居や被相続人以外の者が同居していた場合についても、相続によ
り生じた相続人が使う見込みがない古い空き家又は当該空き家の取壊し等後
の敷地の譲渡(当該譲渡の対価の総額が1億円を超えないものとする。)で
あれば、特例措置の対象とすること。
(3)地域の状況を踏まえた空き家の利活用等をより一層促進するために、空き
家を地域活性化施設として利活用する際の補助金及び交付金の要件を緩和す
ること。
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