令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (504 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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一般疾病医療費のうち、大部分については原子爆弾被爆者に対する援護に関す
る法律(平成6年法律第117号。以下「被爆者援護法」という。)第18条第3
項により現物給付を行っているが、受診者が現物給付を受けることができなかっ
た場合は、一旦医療費を支払い、後日、償還払の申請をする必要が生じる。
現物給付ができる医療機関は、被爆者援護法第19条により指定された被爆者
一般疾病医療機関に限られ、一般疾病医療機関の指定を受けていない医療機関で
受診した被爆者は、一旦医療費を支払い、後日、都道府県に対し償還払の申請を
する必要がある。
また、償還払の手続において、一般疾病医療費支給申請書(様式第8号)、当
該医療に要した費用を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類の提出が求
められている。現在は、被爆者から提出のあった申請書と領収書の原本等の書類
を国に送付している。
ただし、領収書の原本の提出は、国税(所得税)の医療費控除において二重の
利得を得ることに対する予防策にもなっているため、電子化に当たっては、何ら
かの措置を講じる必要がある。
<具体的要求内容>
(1)法改正により、被爆者一般疾病医療機関の指定制度を改め、全ての保険医
療機関において現物給付を取り扱えるものとすること。
(2)法改正により、申請書の電子申請を可能とすること。
(3)医療費助成の電子申請を可能とするに当たっては、当該事務が被爆者援護
法による法定受託事務であることに鑑み、申請・審査・支払(履歴確認を含
む。)の管理を一元化できるシステムを国が構築し、全国一律に導入する取扱
いとすること。
(4)電子申請においては、医療の事実を証する書類の電子化(医療の事実及び
内容を証する書類を、単にPDFや写真による添付で良いとするのではなく、
上記の管理システムに取り込むことが可能なデータ形式とすること ) を可能
とすること。
(5)これらの制度改正を行う際は、所得税確定申告時に医療費控除として扱わ
れないための防止策を国が講じ、税の公平性を担保すること。
(2)柔道整復師(以下「柔整」という。
)並びにあん摩マッサージ
指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あはき」という。
)による
施術に係る各種健康保険適用分の審査支払事務についてもペー
パーレス化及びシステム構築を行うこと。
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