令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (401 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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加えて、保育との受入れ時間の差などがある小学校就学後も所定労働時間の短
縮措置や子の看護休暇、所定外労働の制限等を利用できるよう、子育てと仕事の
両立に向けた法整備等を行う必要がある。
なお、育児・介護休業法では、安心して育児と仕事の両立が図れるよう、いわ
ゆるマタハラ・パタハラ等の防止措置が義務化され、令和2年6月からは事業主
及び労働者の責務等、防止策が強化されている。こうした内容についても周知徹
底を図るとともに、措置を行わない事業者に対しては適切に指導監督を行う必要
がある。
<具体的要求内容>
(1)男性の育児休業取得の促進に向け、「産後パパ育休」の施行や配偶者の妊
娠・出産の申出をした労働者に対する個別の制度周知・意向確認の義務化な
ど、法改正内容に関する周知徹底等により、社会的機運の醸成や企業におけ
る取組に対する支援の強化を図ること。
(2)中小企業の従業員等が、育児・介護休業法に基づく育児休業期間の延長を
活用できるよう、企業の自主的な取組を推進するとともに、助成金の拡充や
普及啓発の強化に加え、所定労働時間の短縮措置や子の看護休暇、所定外労
働の制限等を小学校就学後も利用できるよう早急に法整備するなど両立支援
制度の導入と定着に向けた措置を行うこと。
(3)安心して育児と仕事の両立ができるよう、いわゆるマタハラ・パタハラ等
の防止措置など、育児・介護休業法における企業の義務について、周知徹底
を図ること。また、企業が対応すべき措置義務が適切に行われるよう、指導
監督を行うこと。
参
考
【改正育児・介護休業法の概要】(育児関連部分)
(施行日 下記1・2:令和4年4月1日 3・4:令和4年10月1日 5:令
和5年4月1日)
1 個別の周知・意向確認の措置の義務付け
妊娠・出産の申出をした労働者に対し事業主から個別の制度周知・休業取得の
意向確認を義務付け
2 有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以
上である者」を廃止
3 出生時育児休業の新設(「産後パパ育休」)
4 育児休業の分割取得
育児休業(3の休業を除く。)について分割して2回まで取得可能とする。
5 育児休業の取得状況の公表の義務付け
常時雇用労働者数1,000人超の事業主に対し、育児休業取得状況の公表を義
務付け
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