令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (413 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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③ 全ての自治体が参加できるよう、必要な財政支援を行うこと。
(2)児童虐待の防止に向けて、体罰等によらない子育ての推進に向けた普及啓
発を更に充実すること。
(3)区市町村において、子供家庭支援センターと要保護児童対策地域協議会の
関係機関によるオンライン会議の円滑な実施や構成機関間でのデータベース
共有できるよう、個人情報保護制度の解釈と運用をガイドラインで示すなど、
必要な支援を行うこと。
(4)児童福祉審議会の児童虐待死亡事例等の検証において、より多角的かつ総
合的な情報に基づいた再発防止策の分析を行うため、司法機関等からの公判
記録情報等の提供が受けられるよう、関係法令等を改正すること。
(5)児童相談所の業務の質の評価を適切に行うことができる評価者を育成する
など、各都道府県が、児童相談所の第三者評価を持続的に実施可能となるよ
う対策を講じること。
参
考
【児童相談所長の資格要件(児童福祉法第12条の3第2項)】
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
二
学 校 教 育 法 (昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 )に 基 づ く 大 学 又 は 旧 大
学 令 (大 正 七 年 勅 令 第 三 百 八 十 八 号 )に 基 づ く 大 学 に お い て 、 心 理 学
を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
社会福祉士
四
児 童 の 福 祉 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 職 員 (以 下 「 児 童 福 祉 司 」 と
い う 。 )と し て 二 年 以 上 勤 務 し た 者 又 は 児 童 福 祉 司 た る 資 格 を 得 た 後
二年以上所員として勤務した者
五
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であ
って、厚生労働省令で定めるもの
4
社会的養護施策の充実
(提案要求先 こども家庭庁)
(都所管局 福祉保健局)
(1)里親等委託や施設の小規模化かつ地域分散化、高機能化等の
取組の推進を図ること。
(2)社会的養護の下で育つ子供への支援を、退所後を含めて充実、
強化すること。
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