令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (465 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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1 生活困窮者自立支援制度の充実
(提案要求先
(都所管局
厚生労働省)
福祉保健局)
多様な課題を抱える生活困窮者に対し、地域において総合的な支
援が実施できるよう、安定的かつ十分な財源確保を図るとともに、
相談支援員の増配置等による負担増に対する支援を行うこと。
また、ハローワークが自治体との連携を強化し、生活困窮者に対
する実効性のある就労支援を実施すること。
生活に困窮する方への効果的な支援策を早急に示すとともに、生
活困窮者自立支援法の見直しに当たっては、地方自治体の意見を十
分に取り入れて支援策を講じること。
<現状・課題>
生活困窮者自立支援法に基づき、区市等が実施主体となり、自立相談支援事業
などの必須事業に加え、地域の実情に合わせて、就労準備支援、子供の学習・生
活支援などの任意事業を実施している。
各事業の補助基準額については、地方自治体の人口規模等に応じて上限が設定
されており、各種の任意事業を積極的に取り組む自治体ほど、基準額とのかい離
が大きくなる構造となっている。また、保護率の割合などにより加算される経過
措置については、段階的に縮減し廃止していくとしている。今後、人材養成研修
の実施や先行事例の蓄積等により、実施自治体が段階的に増加していく見込みで
あることから、財源不足が懸念される。さらに、物価高騰等の影響による家計支
出の増加や、離職等に伴う収入減少により住居を失うおそれのある方等への継続
的な支援が必要となっており、相談支援員の増配置や住居確保給付金の支給等に
より地方負担額も増大している。また、平成30年6月に成立した改正法では、
就労準備支援事業及び家計改善支援事業については努力義務とされているが、必
須事業より補助率は低く、全ての自治体において実施体制を整備することは困難
である。
令和2年度から実施主体が都道府県に移管されている人材育成に関しては、自
立相談支援事業をはじめ、就労準備支援事業及び家計改善支援事業について、当
面の間、一部継続される国の従事者養成研修の受講が必要となるが、今後新たに
事業に従事する者も含めると、十分な実施規模とは言えない。また、専門性の向
上を図るための現任研修など、従事者に向けた研修は、これまで実施されてい
ない。
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