令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (436 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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について、独立行政法人福祉医療機構の実施する福祉貸付事業の
融資対象とすること。
<現状・課題>
国は平成28年7月、特別養護老人ホーム及び当該特別養護老人ホームに併設
する老人短期入所施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)の用に供する
建物について、国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けることを可能とする
規制緩和を行った。
これにより、社会福祉法人以外の個人や株式会社等が特別養護老人ホーム等の
整備を行うことが可能となったが、現在、特別養護老人ホーム等の整備に係る独
立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業の対象は、独立行政法人福祉医療機構法
第12条において、「社会福祉事業施設を設置し、又は経営する社会福祉法人そ
の他政令で定める者」とされており、融資対象が社会福祉法人に限定されている。
国が行った規制緩和を実効性のあるものにするためには、社会福祉法人以外の
者が特別養護老人ホーム等を整備する場合についても、福祉貸付事業の融資対象
とすることが有効である。
<具体的要求内容>
社会福祉法人以外の者が特別養護老人ホーム等を整備する場合の整備費等に
ついて、地方公共団体の補助制度の対象となっているなど、一定の要件を満たす
整備計画については、福祉貸付事業の融資対象とすること。
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