令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (392 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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業制度について、期間延長の条件撤廃や給付金の給付率引上げ、
事業主による制度実施の徹底など制度改革を行うこと。
<現状・課題>
都は、愛称「育業」の活用などにより、育児は「休み」ではなく「大切な仕事」
と考える社会全体のマインドチェンジを進め、望む人誰もが「育業」できる気運
の醸成に取り組んでいるところであるが、同時に、働きながら子育てしやすい環
境づくりを進めるため、更なる育児休業制度の充実を図ることが重要である。
育児・介護休業法等の改正により、平成29年10月から、原則1歳までの育
児休業期間について、6か月の延長が2回まで(2歳まで)可能となり、それに
合わせ育児休業給付金の支給期間も延長された。
しかし、延長が認められるのは、保育所等の利用を希望しているが入所できな
い等の事情がある場合に限られており、その結果、例えば、保育所入所保留通知
書を求めて入所申込をするケースなども見受けられる。
育児休業給付金の給付率は育児休業開始から6か月間は67パーセント、その
後は50パーセントとされており、家計収入が減となるといった理由から、育児
休業を切り上げざるを得ない場合がある。
事業主は従業員が育児休業の取得を申し出た場合、原則、認めなければならな
いが、事業主が不当な取扱いをした場合の罰則等は設けられていない。
<具体的要求内容>
育児休業を希望する子育て家庭が安心して制度を利用できるよう、以下の点に
ついて関係法令の改正等、必要な措置を講じること。
(1)保育所等に入所できない場合等、育児休業期間延長の条件を撤廃すること。
(2)育児休業給付金について、現行の給付率を更に引き上げること。
(3)希望する従業員に育児休業を取得させない等の事業主に対しては企業名の
公表や罰則を設ける等、制度実施を徹底するための方策を講じること。
(4)多子世帯に対する支援を拡充すること。
<現状・課題>
国の制度の多子世帯の保育料負担軽減は、年収360万円未満の世帯や第1子
が保育所等を利用している世帯が対象であり、収入制限や年齢制限がある。さら
に、負担軽減の対象となる児童が利用する施設は、認可保育所や家庭的保育事業
等とされており、一定の基準を満たす認可外保育施設等は対象となっていない。
都は、世帯に係る要件を緩和するとともに、認証保育所や一定の基準を満たす
認可外保育施設等の利用について、国制度の対象とならない世帯も含めた全ての
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