令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (212 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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建築行政等の手続のデジタル化の推進
建築基準法に基づく定期報告手続の代理者による実施
(提案要求先
(都所管局
国土交通省)
都市整備局)
建築基準法に基づく定期報告において、代理者による報告が可能と
なるよう、必要な措置を講じること。
<現状・課題>
建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく建築物や建築設備等の維持保
全状況に関する定期報告は、法及び規則により建物管理者が報告を行うこととな
っており、現状、有資格者(建築士・建築物調査員・建築設備等検査員)が調査
・検査後、報告書を作成し、建物管理者に説明の上、報告書が提出される流れと
なっている。
<具体的要求内容>
今後、報告のオンライン化がなされた際に、建物管理者が、実際に定期報告の
報告書を作成する有資格者に手続きを委任できるよう、規則改正など必要な措
置を講じること。
2
定期報告調査・検査資格者データベースの整備
(提案要求先
(都所管局
国土交通省)
都市整備局)
定期報告調査・検査資格者データベースを整備し、行政等のオンラ
インによる閲覧などを可能とすること。
<現状・課題>
現状、調査者・検査者の資格確認は、窓口等で資格者証の確認などにより実施
しているが、手続のオンライン化後は対面する機会がなく、窓口にて資格者証の
確認等ができないため、別の形で資格者の確認が必要となる。
一方、建築士については、資格者がデータベース化され、行政で閲覧できるよ
うになっており、資格確認が可能であるが、定期報告調査・検査資格者(特定建
築物調査員・防火設備検査員・建築設備検査員・昇降機等検査員)については、
閲覧できるようになっていない。
<具体的要求内容>
定期報告のオンライン化に伴い、適切に資格者確認が可能となるよう、建築士
のデータベースと同様に、調査・検査資格者(特定建築物調査員・防火設備検査
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