令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (683 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(提案要求先
出入国在留管理庁・外務省・文部科学省)
(都所管局 生活文化スポーツ局・警視庁)
留学希望者に対する厳正かつ的確な事前調査を行うとともに、留
学生の所属する教育機関に対し、適正な受入れ及び在籍管理を義務
付ける法律を整備すること。
<現状・課題>
留学生の中には、不法就労等、本来の入国目的から逸脱する者が依然として存
在し、留学生の所属する教育機関の中には、不法就労を助長していると疑われか
ねないものも存在する。
現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、減少していた日本へ
の留学生が増加傾向にあり、今後も、国の外国人留学生の戦略的な受入れの推進
に伴い、留学生が更に増加することや、所在不明者や所在不明を理由とした除籍・
退学者が多く発生していることなどが課題となっていることを踏まえ、今まで以
上に留学生の適正な受入れ及び在籍管理を徹底する必要がある。
<具体的要求内容>
(1)留学生として、その本来の目的に合致した生活基盤を有しているか否かを
確認するため、留学希望者に対する厳正かつ的確な事前調査を関係機関が連
携して行うこと。
(2)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づき、留学
生の在留管理を確実に行うとともに、留学生の所属する学校教育法(昭和2
2年法律第26号)に定めのある教育機関に対し、適正な受入れ及び在籍管
理を義務付ける実効性のある法律を整備すること。
(3)学校教育法に定められていない日本語教育機関に対し、適正な受入れ及び
在籍管理を行うよう義務付け、国において指導監督できるよう法律を整備し
て、実態調査等を徹底すること。
- 677 -