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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (466 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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現在示されている国の財政措置の内容も不十分であり、今後、養成研修の更な
る移管が進めば、都道府県の財政負担の増大が懸念される。
生活困窮世帯の子供に対する支援としての子供の学習・生活支援事業は、生活
習慣・環境改善に関する支援等の取組への加算措置に加え、令和5年度から、専
任的な支援員の配置等による家庭訪問の取組への加算措置が図られることとなっ
た。一方、生活困窮世帯の子供へのバランスのとれた温かい食事提供などの経費
は、補助対象から除外されており、子供が安心して過ごせる居場所機能の充実に
取り組む自治体を支援するための財源措置が必要である。
就労訓練事業については、令和元年度から非雇用型の利用者向けの傷害保険加
入料等を補助できることとなったが、事業所に対する経済的インセンティブ支援
としては不十分であり、生活困窮者を受け入れることが困難となっている。また、
改正法では、自治体に対し認定就労訓練事業所の受注の機会の増大を図るように
努めることとされたが、その促進に向けた具体的な方策が示されていない。
新型コロナウイルス感染拡大の影響による失業や休業に伴い収入が減少した生
活困窮者を対象とした生活福祉資金の特例貸付の申込は、令和4年9月末で終了
し、貸付件数は、緊急小口資金で約25万件、総合支援資金では約19万件とな
っている。また、償還免除については、①緊急小口資金、②総合支援資金の初回
貸付分、③総合支援資金の延長貸付分、④総合支援資金の再貸付けという資金種
類ごとに一括して行い、借受人と世帯主が住民税非課税であれば対象となってい
る。
多様な課題を抱える生活困窮者の就労自立を促進するためには、就労準備支援
や就労訓練を経た上で、ハローワークの雇用開拓、職業紹介機能を有効に活用し、
一般就労を実現していく必要がある。
新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、これまで支給対象範囲の拡大や、特例
による再支給等の措置が講じられてきた住居確保給付金については、令和5年4
月から特例的な対応を一部恒久化するとともに、自立支援機能の強化等が図られ
たが、物価高騰等の影響により、より厳しい状況に立たされている生活困窮者へ
の効果的な支援策について検討し、それを早急に示すことが必要である。
また、改正法附則では、法施行後5年を目途として、改正後の施行状況につい
て検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることとしているが、
その実施に当たっては、引き続き実施主体の区市等の意見を十分踏まえるべき
である。
<具体的要求内容>
(1)実施主体である区市等において、生活困窮者に対する包括的な支援が実施
できるよう、実績に応じた国庫負担・補助基準額の引上げ及び就労準備支援
・家計改善支援両事業の補助率引上げを含め、十分な財源確保を図ること。
また、相談支援員の増配置等による負担増に対する支援を行うこと。
(2)実施主体を都道府県に移管後も、一部継続される国の従事者養成研修につ
いて、自立相談支援事業、就労準備支援事業及び家計改善支援事業の従事者
の必要数を踏まえ、必要な実施規模を確保すること。また、都道府県におい
て、移管される養成研修の対応や、現任研修も含めた更なる研修体系の充実
が図れるよう必要な財源の確保を図ること。
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