令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (541 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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考
■国立大学法人と公立大学法人の出資の範囲(文科省「国立大学法人等からの出
資範囲について」を参考に整理)
〇参考条文
■地方独立行政法人法
(他業の禁止)
第七十条 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する
業務以外の業務を行ってはならない。
■国立大学法人と公立大学法人の出資の範囲(文科省「国立大学法人等からの出資範囲について」を参考に整理)
成果活用促進事業者
技術移転機関
特定研究成果活用
(承認 TLO)
支援事業者
研究成果活用事業者
指定国立大学
教育研究施設管理等
研究成果活用事業者
事業者
大学の技術に関する研 大学における技術に 大学発ベンチャーに 大 学 の研究成果を活 大 学 の技術に関する 大学が保有する教育研
究の成果を実用化する 関する研究成果を特 投資・支援等を行う 用 し たコンサルティ 研 究 成果の提供を受 究施設等の資源を社会
ために必要な研究を行 許権の実施許諾等に 認定 VC・ファンド
ング、研修・講習等を けて、商品やサービス に還元するため、教育
う又は、必要な研究等 より民間事業者に移
実施する事業者
を企画・あっせんする 転する事業者
を開発・提供する大学 研究施設等の管理と他
発ベンチャー
事業者
の研究機関等による利
用を促進する事業を行
う事業者
国立大学
出資可
出資可
出資可
出資可
出資可
出資可
出資可
出資可
出資不可
出資不可
出資不可
出資不可
法人
公立大学
法人
(業務の範囲)
第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行
う。
二 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと並びに当該大学又
は大学及び高等専門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業
であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
■地方独立行政法人法施行令
(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)
第四条 法第二十一条第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業と
する。
一 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する
法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第
一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項に規定する
特定大学技術移転事業
二 次に掲げる活動により大学又は大学及び高等専門学校(イ及びロにおいて「大
学等」という。)における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業
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