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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (305 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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くが2050年以降も存在することになるため、建物稼働後にカーボンニュート
ラルを可能とするような性能を新築時に備えることが重要となる。
さらに、ロシア・ウクライナ情勢によりエネルギーを取り巻く環境そのものが
大きく変貌し、我が国のエネルギー安全保障が脅かされている中、海外のエネル
ギー、とりわけ化石燃料への依存から脱却し、エネルギー安全保障の確立と脱炭
素化を進めるためには、電力を「減らす」「創る」「蓄める」施策の社会実装を
早急に前倒して加速させることが必要である。中でも「減らす」取組においては、
「エネルギーの更なる効率的利用」の観点から特に将来にわたり使用される建築
物の脱炭素化に向けた取組が求められる。
都は、脱炭素社会の実現に向けた実効性ある取組の強化を図るため、令和4年
12月に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例
第215号。以下「都条例」という。)を改正し、住宅等の一定の中小新築建物
を対象とする制度を創設するとともに、大規模な新築建築物を対象とする建築物
環境計画書制度の強化・拡充を図り、新築時の省エネルギー性能基準の強化や、
再生可能エネルギー利用設備及び電気自動車充電設備の設置の義務付け等を行っ
た。
国においては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年
法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)に基づき、平成29年4月か
ら一定規模以上の住宅以外の新築建築物におけるエネルギー消費性能基準への適
合義務化を開始し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改
正する法律(令和元年法律第4号)により、住宅以外の新築建築物のエネルギー
消費性能基準への適合義務化の対象が拡大(2千㎡以上から300㎡以上)され
た。その後、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の
省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエ
ネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」
という。)が令和4年6月17日に公布され、原則全ての新築建築物に省エネ基
準適合が義務付けられることとなった(公布日から3年内に施行)。しかしなが
ら、改正法においても非住宅の外皮性能については、基準適合が義務付けられて
いない(新築建築物のエネルギー消費性能は、建築設備だけでなく外皮性能から
も大きく影響を受けるため、都条例においては、外皮性能についても建築主に対
し、適合を義務付け)。また、EUでは既に、エネルギーの性能表示について、
多くの国が制度義務化しており、東京都でも環境性能評価書やマンション環境性
能表示を義務付けている。国においても、改正法において表示すべき事項につい
ての告示や、告示に従わない場合の勧告について示されているが、脱炭素化建築
物の普及に向け、こうした表示制度の実効性の担保が必要である。
また、令和12年度までにZEBやZEHを実現していくためには、断熱や日
射遮蔽性能等の建築物及び建築設備の省エネの推進に加え、オンサイト(=需要
側)での、太陽光・太陽熱等の再生可能エネルギーの導入が不可欠である。令和
3年 8 月のあり方検討会取りまとめにおいて、「2050年において設置が合理
的な建築物には太陽光発電設備が設置されていることが一般的となることを目指
し、また、これに至る2030年において新築戸建て住宅の6割に太陽光発電設
備が設置されることを目指すこととして、将来における太陽光発電設備の設置義

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