令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (636 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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特別支援学校の養護教諭等の定数改善
(提案要求先 文部科学省)
(都所管局 教育庁)
特別支援学校の養護教諭等について、児童・生徒数等に応じ、よ
り多くの配置を可能とする定数改善を速やかに行うこと。
<現状・課題>
近年の社会環境や生活環境の変化、いじめや不登校の増加、新型コロナウイル
スの感染拡大などにより、児童・生徒の心身両面にわたる支援の必要性が高まっ
ている。
特別支援学校の養護教諭には、障害の種類や程度に応じたきめ細かな支援が求
められ、児童・生徒の健康面・安全面に関する指導、応急処置の対応、個人及び
集団への保健指導、健康診断の実施など、保健や健康に関する重要な役割を担っ
ていることから、児童・生徒数など学校の実態に応じた配置が極めて重要である。
一方、国の配置基準では、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標
準に関する法律及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法
律に基づき、原則1校1人の配置としつつ、児童・生徒数が61人以上の場合は
2人を配置することとなっている。
平成19年の学校教育法の改正により、複数の障害種別に対応した特別支援学
校の設置が可能となり、児童・生徒数が400人を超すような大規模な学校も存
在する中、多くとも2人しか配置されない現行の配置基準は、学校の実態にそぐ
わないものとなっている。児童・生徒数等に応じて段階的に定数が算定されるよ
う、速やかに改善するべきである。
また、副校長や事務職員、学校栄養職員についても、国の配置基準では原則学
校単位で算定することとなっており、併置校や大規模な特別支援学校等における
学校運営の充実のためには、児童・生徒数等に応じた配置基準により教職員定数
の充実を図ることが必要である。
さらに、寄宿舎指導員について、現行の配置基準では重度重複障害のある児童
・生徒等への対応が考慮されておらず、実態を踏まえた定数改善を行うことが必
要である。
<具体的要求内容>
特別支援学校の養護教諭について、その職務の重要性に鑑み、児童・生徒数等
に応じ、3人以上の配置を可能とする定数改善を速やかに行うこと。
また、副校長、事務職員及び学校栄養職員についても、児童・生徒数等に応じ
た配置基準にするとともに、寄宿舎指導員について、重度重複障害のある児童・
生徒に応じた配置基準を設けるなど、定数改善を行うこと。
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