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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (394 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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保育士等の情報に係るデータベースについて、再登録時も含め、効果的に活用で
きる方策を検討した上で、早期に整備すること。

(6)自治体が、地域の実情に応じて実施する子供に対する経済的
支援について、税制上の必要な措置を講じること。
<現状・課題>
令和5年2月の人口動態統計速報において、我が国の出生数は年間80万人を
下回り、もはや少子化は一刻の猶予もない状況となっている。
こうした状況を踏まえ、都は、0歳から18歳までの子供を対象に、1人当た
り月額5千円、年額6万円を給付する取組を実施することとしているが、自治体
が独自に行う経済的給付は、現在の所得税法では課税対象となる。一方、国の制
度である児童手当は、課税対象外となっている。
<具体的要求内容>
自治体が、地域の実情に応じて実施する子供に対する経済的支援について、税
制上の必要な措置を講じること。



保育施設に対する指導検査の強化
(提案要求先 こども家庭庁)
(都所管局 福祉保健局)

認可保育所等に対する指導検査の実効性を確保するため、法改正
等を行うこと。
<現状・課題>
都内の保育施設において、児童に対する虐待や保育士配置の偽装等の重大事案
が発生しており、児童の安全・安心や、保育施設の適正な運営を確保できるよう、
保育施設に対して、速やかに指導検査を実施しているが、児童福祉法に基づく指
導検査が拒否されるなど、事実確認が困難となる事例も発生しており、より実効
性の高い指導検査をすることが求められている。
児童福祉法上、認可保育所に対する指導検査は、応じる義務がないことから、
検査拒否の場合には、都道府県は事実確認ができない。また、改善勧告は、法令
に違反している場合や児童福祉に有害である場合などに実施できるものとされて
おり、検査拒否により、運営実態が確認できない場合には、指導する権限を行使
できない。
また、保育事業には、社会福祉法人のほか株式会社等の多様な事業者が参入し
ており、区市町村の域外や都道府県を超えて広域展開している事業者が存在して
いる。こうした事業者は、都道府県域を超えて保育士の人事異動や資金移動を行

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