令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (192 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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公共用地取得に係る登記関連法の改正
公共事業の起業者による筆界特定申請
(提案要求先 法務省)
(都所管局 建設局・都市整備局)
(1)公共事業の起業者による筆界特定申請を可能とすること。
(2)起業者申請時は費用負担免除とすること。
<現状・課題>
高度防災都市の実現や交通・物流ネットワークの形成に向けて、首都東京の都
市基盤施設の用地取得を加速させることが喫緊の課題であるが、そのためには以
下の解決が必須である。
公共事業において土地所有者が早期の買収を希望しているときでも、隣接地の
事情(所有者の立会拒否や所在不明、共有者間の係争等)により土地の境界確認
ができないと、任意の土地売買契約を締結できない。一方で、土地収用の手続に
より起業者が所有権を原始取得することは可能であるが、隣接地との境界未確定
の土地の一部を取得しても、分筆ができず、課題を残すことになるため、土地所
有者からの土地売買契約の要望には対応できない。
もっとも、申請に基づいて、筆界特定登記官が、土地の筆界の位置を特定する
筆界特定制度を活用すれば、分筆を実現して上記の問題を回避できる可能性があ
る。現状の筆界特定制度においては、申請人は土地の登記名義人などに限られて
おり、手続における測量に要する費用等についても申請人の負担とすることが定
められている。このため、公共事業のために筆界特定制度を利用するためには、
土地の登記名義人などの自発的な意思表示や費用負担が必要となってしまう。
なお、「土地基本法等の一部を改正する法律」が令和2年3月31日に公布さ
れたが、地籍調査の実施主体(地方公共団体等)が筆界特定を申請することが可
能となったのみである(令和2年9月29日施行)。
<具体的要求内容>
(1)公共事業(土地収用法第3条規定の収用適格事業、都市計画事業等)の事
業用地について、起業者である国及び地方自治体が、筆界特定の申請をでき
るよう不動産登記法等を改正すること。
(2)公共事業の施行主体である国又は地方自治体が筆界特定の申請をする際
は、申請人が負担する定めとなっている費用を免除するよう不動産登記法等
を改正すること。
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