令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (395 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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いて、確認が必要となる場合があるが、指導検査に応じる義務が保育事業者には
無いことから、情報提供に応じない事業者が存在する。
保育サービスの拡大に伴い全国的に事業展開する事業者が増加する中、指導検
査において、都道府県間での情報共有の必要性が増している。しかしながら、国
は、都道府県と管内市町村の連携については、相互に情報共有を行うよう通知し
ているが、都道府県域を超えた事業者の情報については、相互の情報共有を行う
ことを求めていない。その結果、都道府県域を超えて情報提供を依頼した場合に
おいても個人情報の保護を目的として、情報提供が行われない場合がある。
<具体的要求内容>
(1)行政による指導検査の実効性を確保するため、認可保育所や幼保連携型認
定こども園をはじめとする児童福祉施設等、特定教育・保育施設等が指導検
査を拒否や妨害をした場合についても、指導権限の行使が可能となるよう、
改善勧告や公表等の対象とする法改正を行うこと。
(2)都道府県域を超えた情報共有により適切な事業者指導が可能となるよう、
個人情報を含む指導検査に必要な情報共有の取扱いを明示すること。
3
多様な保育ニーズに対応するための支援の充実【最重点】
(提案要求先
こども家庭庁・財務省)
(都所管局 福祉保健局)
(1)保育所等の整備促進に係る支援を充実すること。
<現状・課題>
都においては、待機児童の解消に向け、保育の受け皿確保は引き続き課題となっ
ている。保育サービスの整備について、国は交付金や補助金で一定の支援を行って
いるものの、近年、建築資材や労務単価、建物の賃借料が高騰し、実勢と補助基
準額とが大きくかい離している。平成29年度からは、都市部における保育所への
賃借料支援が盛り込まれているが、都内の実勢に対応した補助水準となっておら
ず、平成30年度からは、特別区及び財政力指数が1.0を超える市町村につ
いては、交付額が従前の10分の9に縮小されている。また、国は定期借地権
設定のための一時金加算の創設など、土地借料への支援の充実を図っているが、
普通借地権の場合の開設後の土地借料に対する補助がないなど、補助水準が十
分でない。
就学前教育・保育施設整備交付金は、協議受付時期が年5回に限られているこ
とや、協議受付から内示まで2か月程度かかることから、設計着手までに時間を
要している。
賃貸物件による保育所改修費等補助は、工事期間が複数年度にわたる場合は補
助対象外とされており、迅速な整備に支障を来している。また、近隣住民等への
配慮から防音対策を講じるための防音壁設置費が補助対象となっていない。
保育所等の設置に向けた近隣住民との調整では、防音壁以外にも、園庭の砂ぼ
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