参考資料3 診断基準等のアップデートの概要 (187 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》 |
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ア 「平衡機能の極めて著しい障害」(3級)とは、四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、
閉眼にて起立不能、又は開眼で直線を歩行中 10m以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざる
を得ないものをいう。
イ 「平衡機能の著しい障害」(5級)とは、閉眼で直線を歩行中 10m以内に転倒又は著しくよろめいて歩行を中
断せざるを得ないものをいう。
ウ 平衡機能障害の具体的な例は次のとおりである。
a 末梢迷路性平衡失調
b 後迷路性及び小脳性平衡失調
c 外傷又は薬物による平衡失調
d 中枢性平衡失調
上記分類で、「平衡機能の著しい障害」、「平衡機能の極めて著しい障害」相当の障害を重症とする。
*6 modified Rankin Scale
日本版modified Rankin Scale(mRS)判定基準書
modified Rankin Scale
参考にすべき点
0
全く症候がない
自覚症状及び他覚徴候が共にない状態である
1
症候はあっても明らかな障害はない:
自覚症状及び他覚徴候はあるが、発症以前から行
日常の勤めや活動は行える
っていた仕事や活動に制限はない状態である
軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限はある
発症以前の活動が全て行えるわけではない
が、日常生活は自立している状態である
2
が、自分の身の回りのことは介助なしに行える
3
4
中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などには介
何らかの介助を必要とするが、歩行は介助な
助を必要とするが、通常歩行、食事、身だしなみの
しに行える
維持、トイレなどには介助を必要としない状態である
中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには
歩行や身体的要求には介助が必要である。
介助を必要とするが、持続的な介護は必要としない
状態である
5
重度の障害:
寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要
とする
6
死亡
日本脳卒中学会版
上記スケールで3以上を重症とする。
常に誰かの介助を必要とする状態である