参考資料3 診断基準等のアップデートの概要 (972 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》 |
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①皮膚症状:露光部の発赤、水疱、びらん、露光部の瘢痕、色素沈着、多毛
②肝機能障害
3)検査所見
①尿中ウロポルフィリンの著明な増加:正常値平均値の6倍以上
ヘプタカルボキシルポルフィリンの著明な増加:正常値平均値の 10 倍以上
②尿中ポルフォビリノーゲン・δ‐アミノレブリン酸は正常範囲
③赤血球中プロトポルフィリン・コプロポルフィリンは正常範囲
④露光部皮膚の血管周囲における PAS 陽性物質の沈着
4)遺伝子検査
ウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵素遺伝子(uroporphyrinogen decarboxyrase)遺伝子(UROD)の病的変異を
ホモ接合性に認める。
5)除外診断
①他の光線過敏性疾患(多形日光疹、慢性光線過敏性皮膚炎、光線過敏型薬疹など)
②他のポルフィリン症
③偽ポルフィリン症
④多ハロゲン芳香族化合物(ダイオキシン、PCB、へキサクロルベンゼンなど)
6)参考事項
①誘発の原因(飲酒、鉄剤、エストロゲン製剤、経口避妊薬など)
<診断のカテゴリー>
以下のいずれかを満たすものを肝性赤芽球性ポルフィリン症(肝性骨髄性ポルフィリン症)とする。
A.1)の臨床症状、及び3)の①から③の全てを満たし、5)の除外診断を否定できるもの。
B.2)の臨床所見のいずれか、及び4)を満たし、5)の除外診断を否定できるもの。