参考資料3 診断基準等のアップデートの概要 (923 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》 |
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下記を用いて中等症以上を対象とする。
主要徴候により、分類される。
軽症:
生化学異常を認めるものの、骨変形や成長障害、筋力低下などを認めず、
日常生活に支障がない。
中等症: 骨変形や成長障害(-2.5SD から-2SD の間)、筋力低下(歩行困難)、骨痛
(鎮痛剤の使用)などにより、日常生活に支障がある。
重症:
骨変形(四肢の機能障害を伴う)や成長障害(-2.5SD 以下)、筋力低下(立
ち上がれない)、骨痛(運動制限)などにより、日常生活に著しい支障があ
る。3三次性の副甲状腺機能亢進症
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。
)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。