参考資料3 診断基準等のアップデートの概要 (955 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》 |
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肝臓、腎臓、心臓などに中等度機能障害がある
2
(目安として、それぞれの臓器異常による症状を認めるもの)
d
肝臓、腎臓、心臓などに重度機能障害がある、あるいは移植医療が必要である
4
(目安として、それぞれの臓器の機能不全を認めるもの)
VI
生活の自立・介助などの状況(以下の中からいずれか1つを選択する)
a
自立した生活が可能
0
b
何らかの介助が必要
1
c
日常生活の多くで介助が必要
2
d
生命維持医療が必要
4
総合評価
I から VI までの各評価及び総点数をもとに最終評価を決定する。
(1)4点の項目が1つでもある場合
重症
(2)2点以上の項目があり、かつ加点した総点数が6点以上の場合
重症
(3)加点した総点数が3-6点の場合
中等症
(4)加点した総点数が0-2点の場合
軽症
注意
1
診断と治療についてはガイドラインを参考とすること
2
疾患特異的な薬物治療はガイドラインに準拠したものとする
3
疾患特異的な食事栄養治療はガイドラインに準拠したものとする
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。
)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。