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参考資料3 診断基準等のアップデートの概要 (905 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》
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<診断基準>
アカタラセミア(無カタラーゼ血症)の診断基準
A.症状
多くは幼少期に歯肉部に発症する口腔壊疽を特徴とする。進行性で歯肉辺縁の潰瘍から歯周組織全般
の壊疽、骨壊死にまで進行する重症例から、歯槽膿漏程度の軽症例まである。近年では口腔環境の改善や
抗生物質の普及により、発症は減少傾向にあると考えられている。また皮膚においては過酸化水素の塗布、
付着による黒化で気づく場合もある。
B.検査所見
1.血中カタラーゼ活性の測定
血液が過酸化水素で黒褐色に変わることよりも可能だが、血液中のカタラーゼ活性を測定することによ
る。ほとんど認めなければアカタラセミア、50%程度、残存していればヒポカタラセミアと診断される。
C.鑑別診断
以下の疾患を鑑別する。
進行性壊疽性口内炎、歯槽膿漏
D.遺伝学的検査
1.catalase 遺伝子の病原性変異
<診断のカテゴリー>
(1)主要症状および臨床所見で述べた項目
(2)血中カタラーゼ活性の低下
Definite としては、下記①又は②のいずれかに該当する症例とする。
①上記、診断基準(1)、(2)の項目を全て満たすもの
②catalase 遺伝子変異が同定されたもの