令和6年版厚生労働白書 全体版 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に
ととしている(図表 2-1-2)。
「サポートプラン」に基づいて提供する具体的な支援メニューについても、2022(令和
4)年の児童福祉法の改正により、訪問による家事等の支援を行う「子育て世帯訪問支援
行う「児童育成支援拠点事業」
、こどもとの関わり方に不安を抱える保護者やそのこども
これらの支援については、特に支援を必要とするこどもや家庭には届きにくい現状もあ
ることから、こども家庭センターでは、家庭支援事業の利用勧奨・措置を行うことによ
り、より確実に支援を届けられるよう対応を進めていくこととしている。
図表 2-1-2
こども家庭センターの設置とサポートプランの作成
こども家庭センターの設置とサポートプランの作成
○ 市区町村において、子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)の設立の意義
や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関
(こども家庭センター)の設置に努めることとする。
※ 子ども家庭総合支援拠点:635自治体、716箇所、子育て世代包括支援センター:1,603自治体、2,451箇所
こころの健康に関する取組みの現状
り、これらの新設事業を含めた家庭支援事業を始めとして、拡充が図られた。
2
章
に対して親子関係の構築支援を行う「親子関係形成支援事業」が新設されたところであ
第
事業」や、家庭や学校に居場所のないこどもに居場所の提供や生活習慣の形成支援などを
(令和3年4月時点)
○ この相談機関では、妊娠届から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援をつなぐためのマネジメント
(サポートプランの作成)等を担う。
※ 児童及び妊産婦の福祉に関する把握・情報提供・相談等、支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、母子保健の相談等を市区町村の行わな
ければならない業務として位置づけ
妊産婦、子育て世帯、こどもが気軽に
相談できる子育て世帯の身近な相談機関
〇保育所、認定こども園、幼稚園、地域子
育て支援拠点事業など子育て支援を行う施
設・事業を行う場を想定。
〇市町村は区域ごとに体制整備に努める。
子ども食堂
訪問家事支援
子育てひろば
こども
(保護者)
密接な
連携
こども家庭センター(市区町村)
「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の見直し
業
務
民間資源・地域資源
と一体となった
支援体制の構築
子育て世帯
妊産婦
〈地域子育て相談機関〉
協働
○ 児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談等
○ 把握・情報提供、必要な調査・指導等
○ 支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、連絡調整
○ 保健指導、健康診査等
○支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成【一部、新】
○地域資源の開拓【新】
児童相談所
要保護児童対
策地域協議会
緊密な連携
※センターにおいて調整機
関を担うことが求められる
※地域の実情に応じ、業務の一部を子育て世帯等の身近な相談機関等に委託可
様々な資源による
支援メニューにつなぐ
保育所等
<保育・一時預かり・病児保育>
家や学校以外の
子どもの居場所
ショートステイ
<レスパイト>
医療機関
教育委員会・学校
<不登校・いじめ相談>
<幼稚園の子育て支援等>
産前産後サポート
産後ケア
障害児支援
放課後児童クラブ
児童館
等
資料:こども家庭庁作成
(2)学校保健における取組み
前章第 1 節でみたように、10 歳代から 20 歳代にかけては、精神疾患にかかりやすい時
期であり、多くの時間を過ごす学校という場におけるこころの健康への取組みは、その後
のライフステージにおけるこころの健康保持という観点からも非常に重要である。こうし
たなか、複雑化・多様化する児童生徒の現代的な健康課題に対応し、きめ細やかな支援を
実施できるよう、これまでも養護教諭等の資格を有する者を学校へ派遣し、大規模校や繁
忙期等における業務支援や資質能力向上のための研修機会の確保等を行うなど、養護教諭
等の支援体制の強化に取り組んできた。
令和 6 年版
厚生労働白書
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