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令和6年版厚生労働白書 全体版 (370 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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実施し、同年 9 月 20 日からは、接種可能な全ての年齢の者を対象としたオミクロン株
XBB.1.5 系統対応 1 価ワクチンによる追加接種(7 回目接種)を実施した。
2024 年度以降のワクチン接種については、予防接種法に基づく特例臨時接種としての
ワクチン接種は 2024 年 3 月 31 日までで終了となり、2024 年度からは、新型コロナウイ
ルス感染症は予防接種法上の B 類疾病とされ、定期接種として毎年秋冬に 1 回、65 歳以
上の方などを対象にワクチン接種を実施することとしている。
新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度に
より、医療機関等から情報を収集し、因果関係も含め、専門家による分析や評価を行って
いる。また、新型コロナワクチン接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基
づく健康被害救済制度により、被接種者等からの申請に基づき、予防接種と健康被害の因
果関係が認められた方に対する救済を行っている。審査に当たっては、予防接種と健康被
害の厳密な医学的因果関係までは必要とせず接種後の症状が予防接種によって起こること
が否定できない場合も対象とするという考え方に基づき審査し、幅広い救済を行ってい
る。新型コロナワクチンについて、国内で開発・生産ができる体制を確立することは危機
管理上も極めて重要であり、国産ワクチンの研究開発、生産体制整備について強化を図る
健康で安全な生活の確保



7

ため、製造販売企業等の生産体制の整備を補助するとともに、大規模臨床試験等の実証的
な研究等の支援*6 を行っている。2023 年 12 月からは、こうした支援を受けた国内企業が
開発し、国内で生産したワクチンの供給が開始され、2024 年 3 月 31 日まで実施された特
例臨時接種に用いられた。
2 次の感染症危機に向けた備えについて
①感染症危機管理体制の強化
今般の新型コロナウイルス感染症への対応の経験等を踏まえ、新型インフルエンザや、
その他幅広い感染症による危機に対して、強くてしなやかに対応できる社会を目指し、新
*7
型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。


の規定に基づき、2013(平成 25)年に策定された「新型インフルエンザ等対策政府行動
*8
及びガイドライン*9 を初めて抜本的に改定することと
計画」
(2013 年 6 月 7 日閣議決定)

なった。
また、2023 年 11 月に、同年 9 月に内閣官房に設置された内閣感染症危機管理統括
庁*10 を中心に、全国の都道府県と連携し、感染症危機管理対応訓練を実施しており、今
後も、国や自治体等の関係機関において、実効性のある訓練を定期的に実施し、点検・改
善を進めていくこととしている。
②感染症対策のデジタル化、研究開発の推進
2022 年に公布された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
* 6 2020 年度ワクチン生産体制等緊急整備事業・2021 年度新型コロナウイルスワクチン開発支援等事業
* 7 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」
内閣感染症危機管理統括庁 https://www.caicm.go.jp/documents/hourei/tokubetu.html
* 8 「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」
内閣感染症危機管理統括庁 https://www.caicm.go.jp/action/plan/keikaku_archive.html
* 9 「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」
内閣感染症危機管理統括庁 https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html
* 10 統括庁の英語名称は「Cabinet Agency for Infectious Disease Crisis Management」であり、略称「CAICM(ケイクム)
」であ
る。

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令和 6 年版

厚生労働白書