令和6年版厚生労働白書 全体版 (422 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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に、必要に応じて関係者と連携し、
「合理的に達成可能な範囲でできる限り低く設定する」
という ALARA(As low as reasonably achievable)の原則に基づく適切な基準値又は
ガイドライン値などの設定を行うことなどとしている。
この考え方に基づき、2023(令和 5)年 10 月に清涼飲料水(ミネラルウォーター類)
中の鉛の規格基準を改正した。
4 食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度の導入
2018(平成 30)年の食品衛生法の改正により、食品用器具・容器包装の安全性や規制
の国際整合性の確保のため、規格が定まっていない物質を使用した食品用器具・容器包装
の販売等の禁止等を行い、安全が担保されたもののみ使用可能とするポジティブリスト制
度を導入し、2020(令和 2)年 6 月 1 日に施行した。
ポジティブリストは、その対象を「合成樹脂の原材料であって、これに含まれる物質」
とし、合成樹脂の基本を成すもの、合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために
最終製品中に残存することを意図して用いられる物質についてリスト化を行い、器具・容
健康で安全な生活の確保
器包装に係る規格として告示において定めた。その後リストの再整理を行った上で、
2023(令和 5)年 11 月 30 日にリストの改正告示を公布し、2025(令和 7)年 6 月 1 日
から施行されることとなっている。なお、ポジティブリスト制度の円滑な運用のため、
2025 年 5 月末までの間、施行までに使用していた物質を引き続き使用することができる
よう、経過措置が設けられている*36。
また、器具・容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理の基準について、一般衛生
管理及び適正に製造管理をするための基準の規定、器具・容器包装のポジティブリストへ
第
の適合性を確認する手段として事業者間の情報伝達の規定が創設された。
章
7
* 36 2024(令和 6)年 4 月 1 日以降、食品用器具・容器包装のポジティブリストの策定については、消費者庁で対応。
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