令和6年版厚生労働白書 全体版 (204 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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年度は約 9.8 万人が就職した。
また、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、正規
第
章
1
雇用化等の早期実現を図るため、これらの者をハローワーク等の紹介を通じて一定期間試
行雇用する事業主に対して助成措置(トライアル雇用助成金)を講じている。
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
2 能力開発機会の確保
ハローワークの求職者のうち、就職のために職業訓練が必要な者に対して無料のハロー
トレーニング(公的職業訓練)を実施し、安定した就職に向けて職業能力開発の機会を提
供している。具体的には、主に雇用保険受給者を対象として、おおむね 3 か月から 2 年の
公共職業訓練を実施しているほか、主に雇用保険を受給できない者を対象として 2 か月か
ら 6 か月の求職者支援訓練を実施している。また、非正規雇用労働者等を対象として、国
家資格の取得等を目指す長期の訓練コースを 2017(平成 29)年度より拡充し、より高い
可能性で正社員就職に導くことができる訓練を推進している。在職者など訓練期間や訓練
時間に制約のある方も含め、誰もが職業訓練を受講しやすい環境整備を図り、今後のス
テップアップに結びつけられるようにするため、2024 年 3 月 31 日までを期限とする、短
期間(2 週間から 1 か月程度)や短時間(1 日 5 時間未満)の訓練を設定可能とする特例
措置を講じている。
また、非正規雇用労働者等に対して、キャリアコンサルティングや実践的な職業訓練の
機会の提供及びその職務経歴等や訓練修了後の能力評価結果を取りまとめたジョブ・カー
ドの就職活動における活用を通じて、求職者と求人企業とのマッチングやその実践的な職
業能力の習得を促進し、安定的な雇用への移行等を目指すため、ジョブ・カード制度の活
用促進を図っている。
2 有期労働契約に関するルール
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる正社員以
外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で働く人は 1,443 万人
(2023(令和 5)年平均)となっている。有期労働契約の更新の下で生じる雇止めの不安
の解消や、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることのな
いようにしていくことが課題となっている。
2013(平成 25)年 4 月 1 日に全面施行された改正労働契約法*2 では、こうした有期労
働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現する
ため、
(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算 5 年を超えたときは、労働者の申込み
により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度(以下「無期転換
ルール」という。)を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を法
定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあること
による不合理な労働条件の相違を設けてはならないという規定を設けることの 3 つの措置
*2
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制度の詳しい内容については、厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html)参照。
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厚生労働白書