令和6年版厚生労働白書 全体版 (412 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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た。その後、同年 10 月 24 日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正す
る法律案」
(以下「改正法」という。)を第 212 回臨時国会に提出し、同年 12 月 6 日に成
立、同月 13 日に公布されたところであり、改正法の円滑な施行に向けた作業を着実に進
めていくこととしている。
薬物乱用防止対策は、社会が薬物を受け入れない環境を
つくることが非常に重要であり、地域における啓発とし
て、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」などの国民的啓
発運動を展開し、薬物の危険性・有害性*31 に関する正し
い知識を周知徹底するとともに、近年若年層における薬物
乱用が問題となっていることから、青少年や保護者等に向
けて、薬物乱用防止普及啓発読本等の啓発資材を作成し、
配布している。また、薬物乱用防止啓発訪問事業として、
要請のあった教育機関等に講師を派遣し、専門の教材を基
に効果的な普及啓発を図るとともに、SNS 等を活用して情報を発信している。さらに、
健康で安全な生活の確保
いての正しい知識の普及を行い、また、保健所及び精神保健福祉センターの薬物相談窓口
第
2021(令和 3)年度より、若年層をターゲットとしたインターネット上での行動に応じ
よる面談等を内容とした再乱用防止のための支援を実施している。この支援の対象者につ
章
7
たデジタル広報を実施している。
薬物の再乱用を防止するための取組み*32 として、都道府県と連携し、薬物依存症につ
において、薬物依存症者やその家族に対する相談事業、家族教室の実施等により再乱用防
止対策の充実を図っている。また、麻薬取締部において、2019(平成 31)年度から、保
護観察のつかない全部執行猶予判決を受けた薬物事犯者等に対して、再乱用防止支援員に
いては、当初は麻薬取締部において検挙した薬物事犯者のみであったが、2021 年度から、
法務省と連携して麻薬取締部以外の捜査機関により検挙された薬物事犯者にも支援対象者
を拡大し、支援の推進に努めている。
2 危険ドラッグ対策
危険ドラッグについては、健康被害や他者を巻き込む重大な交通事故等を契機に社会問
題化して以降、政府一丸となって危険ドラッグ対策を推進している。
対策の一つとして、医薬品医療機器等法の指定薬物*33 として危険ドラッグの迅速な指
定を行っており、2024(令和 6)年 3 月末現在では、2,442 物質を指定薬物としている。
また、2013(平成 25)年 10 月の麻薬取締官及び麻薬取締員への指定薬物の取締権限の
付与を始めとした指導・取締体制の整備に加え、関係機関と連携した水際対策等を進め
た。こうした取組みの結果、危険ドラッグの広告サイトを大幅に閉鎖させるとともに、
2014(平成 26)年 3 月時点で 215 あった販売店舗を 2015(平成 27)年 7 月までに全て
* 31 薬物乱用防止に関する情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
* 32 薬物の再乱用を防止するための取組み
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
* 33 指定薬物
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
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厚生労働白書