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令和6年版厚生労働白書 全体版 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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図表 2-1-5

DV 防止法の改正による新たな保護命令制度(パンフレット)

保護命令 の 要件
《接近禁止命令》



2

配偶者からの

更なる

身体に対する暴力
or
を受けた者が
生命/身体に対する脅迫
or
自由/名誉/財産に対する脅迫

身体に対する暴力
or
生命/身体に対する脅迫
or
自由/名誉/財産に対する脅迫

により

生命/心身に対する
重大な危害※を
受けるおそれが
大きいとき

により

生命/身体に対する
重大な危害※を
受けるおそれが
大きいとき



《退去等命令》
配偶者からの
配偶者からの
身体に対する暴力
or
生命/身体に対する脅迫

更なる
を受けた者が

身体に対する暴力
を受けること

こころの健康に関する取組みの現状


「重大な危害」
とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害のことです。
※上記のほか、命令ごとに異なる要件があります。

Q

接近禁止命令等の対象となる
「脅迫」
の具体的な内容は何ですか。

A

接近禁止命令等の対象となる脅迫は、
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫」
です。例えば、
次の行為などが対象となり得ると考えられますが、具体的な言動が、接近禁止命令等の対象となる
「脅迫」
に該当するか否かは、
個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断することとなります。

自由に対する脅迫
● 身体・行動の自由への脅迫:部屋に閉じ込め、
外出しようとすると怒鳴るなど
● 謝罪に関する意思の自由への脅迫:土下座を強制するなど
● 職業選択の自由への脅迫:従わなければ仕事を辞めさせると告げるなど

また、性的自由に対して害を加える旨の告知も該当し得ます。

名誉に対する脅迫
● 性的な画像を広く流布させると告げるなど

財産に対する脅迫
● キャッシュカードや通帳を取り上げると告げるなど

● 悪評をネットに流して攻撃すると告げるなど
(注)
これらのほか、個別具体的な状況により、
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知」
と認められるものは、
「脅迫」
に該当し得ます。

Q

接近禁止命令等の要件のうち、
「生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きい」
の具体的な内容は何ですか。

A

「重大な危害」
とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害のことです。
「心身に重大な危害」
のうち、
「心」
(精神)
への重大な
危害としては、
うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害、不安障害、身体化障害が考えられます。配偶者からの
身体に対する暴力又は脅迫を受けたことにより、
これらのうつ病等の通院加療を要する症状が出ており、配偶者からの更なる
身体に対する暴力又は脅迫を受けるおそれがある場合には、基本的に、
「重大な危害を受けるおそれが大きい」
と評価し得る
ものと考えられます。また、迅速な裁判
(法第13条)
の観点から、上述の
「うつ病等の通院加療を要する症状が出て」
いるという
事実を立証するため、申立ての際に、
うつ病等についての医師の診断書を添付することが必要となります。
(注)
診断書の添付とは別に、
身体に対する暴力又は脅迫を受けたこと、
配偶者からの暴力とうつ病等の因果関係、
更なる身体に対する暴力又は脅迫を受ける
おそれが大きいこと等の他の要件について、
主張・立証が必要となります。なお、
発令されるかどうかは、
証拠に基づき裁判所が判断することになります。

Q
A

コラム

被害者の性別は問いません。男性の被害者も申立てをすることができます。
また、同性カップル間の暴力についても、保護命令の対象となった例があります。

地域における若年者のメンタルヘルスへの取組み
(あだち若者サポートテラス SODA)

若年者のこころの不調の相談窓口である、

するおおむね 15 歳から 25 歳の方を対象に

あだち若者サポートテラス SODA を訪ね、

相談・支援を行っている。地域でどのように

お話を伺った。

実践・貢献できるか、何ができるかを常に考

地域でどのように実践・貢献できるか

えながら運営することを理念として活動して
いる。

2022(令和 4)年 7 月、若年者のこころ

足立区の中でも交通アクセスが良く、大学

の不調の早期相談・早期支援を目的に、あだ

のキャンパスも多い北千住という場所を選ん

ち 若 者 サ ポ ー ト テ ラ ス SODA( 以 下

だことも、また、建物の外観を木の温もりが

「SODA」
)はスタートした。足立区の事業

感じられる造りにしたことも、相談へのハー

として、委託を受けた医療法人財団厚生協

ドルをできるだけ感じさせないための、活動

会・東京足立病院が開設し、運営している。

理念に基づく細やかな配慮だ。

SODA は 厚 生 労 働 科 学 研 究・MEICIS プ ロ

「思春期の若者がこころの不調を感じたら、

ジェクトの一環で開設され、地域における若

深刻化する前に相談ができ、必要に応じて適

年者への相談支援が活発なオーストラリアを

切な支援や治療を受けられる社会づくりが必

参考にしたという。

要です」。そう話すのは、SODA の室長で精

SODA では、足立区に在住・在学・在勤

100

男性の被害者が申立てをすることはできますか。また、同性カップル間の暴力は対象になりますか。

令和 6 年版

厚生労働白書

神科医の内野敬さんだ。