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令和6年版厚生労働白書 全体版 (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部
図表 1-1-3

現下の政策課題への対応

医療従事者の勤務環境改善について

Plan

計画策定

課題の抽出

現状の分析
改善計画の策定
ガイドラインを参考に
改善計画を策定

更なる改善

Do

Act

取組の実施

Check

定期的な評価

マネジメントシステムの普及(研修会等)
・導入支援、
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等

都道府県

医療勤務環境改善支援センター

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針(厚労省告示)
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(厚労省研究班)
「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例
多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
医師事務作業補助者や看護補助者の配置
勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など
「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例
院内保育所・休憩スペース等の整備
短時間正職員制度の導入
子育て中・介護中の者に対する残業の免除
暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成の支援 など
医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士等)と
医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント等)が連携
して医療機関を支援
センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体(都
道府県、都道府県労働局、医師会、
歯科医師会、薬剤師会、
看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業経営コンサル
タント協会等)が連携して医療機関を支援

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

院 内 で、院長、
各部門責任者や
スタッフが集ま
り協議

1



勤務環境改善に取り組む医療機関
勤務環境改善マネジメントシステム



医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法(2014(平成 26)年 10 月 1 日施行)に基
づき、
医療機関が PDCA サイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み(勤務環境改
善マネジメントシステム)を創設。医療機関の自主的な取組みを支援するガイドラインを国で策定。
医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制(医療勤務環境改善支援センター)を各都道府
県で整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」を活用。
➡医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組み(現状分析、改善計画の策定等)を促進。

医業に従事する医師については、2024(令和 6)年 4 月から時間外・休日労働の上限
規制が適用されており、原則として年間 960 時間/月 100 時間未満となっているが、地
域医療の確保や集中的に技能を向上させるために必要な研修実施の観点から、やむを得ず
長時間労働となる医師については、医療機関が医療機関勤務環境評価センターによる労務
管理体制等についての評価を受け、特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機
関、技能向上集中研修機関又は特定高度技能研修機関として都道府県知事の指定を受けた
場合において、健康確保措置(面接指導、勤務間インターバル等)の実施を義務とした上
で、時間外・休日労働の上限は年間 1,860 時間/月 100 時間未満となっている。
なお、上限規制の適用に当たっては、医療機関における適正な労務管理と労働時間短縮
に向けた取組み(タスク・シフト/シェアや ICT の活用等)を推進する必要があり、引
き続き、医療勤務環境改善支援センターによる支援を実施していく。
また、タスク・シフト/シェアについては、現行制度で実施可能な業務を整理・明確化
するとともに、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の業務範囲
について「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
の一部を改正する法律」等において必要な法令改正を行い、これらの内容の周知を行って
いる。

10 治療と仕事の両立支援の推進

何らかの病気で通院している労働者は、約 3 人に 1 人を占める。また、高齢化が進む中

で、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく一般健康診断の有所見率は増加傾

令和 6 年版

厚生労働白書

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