令和6年版厚生労働白書 全体版 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に
等の一部を受講することを推奨する。
担う等推進力を発揮する専門職の育成の必要
性等を含めることを推奨する。
②精神保健部門で相談支援を主に担う専門職
自治体の精神保健部門に配置されている専
門職のことを指し、精神保健に係る相談支援
を行う機能を有する。
3.今後の取組み
今回紹介した検討チームの報告書や 2024
(令和 6)年 4 月から適用となる「保健所及
領」、「精神保健福祉センター運営要領」、精
精神保健福祉相談員講習会の受講を促進する
神保健福祉相談員講習会を自治体が活用しな
ことや、組織の技術の継承も含めた計画的な
がら、戦略的、計画的な人材配置及び人材育
育成や複数配置等の工夫を推奨する。なお、
成を推進いただけるよう、今後も国において
自治体保健師の参加のしやすさ等の観点か
自治体の相談支援体制整備の取組みを支援し
ら、精神保健福祉相談員の講習会について
ていきたい。
は、必要な知識及び技術を獲得することを前
提に「204 時間以上」から「22 時間以上」
(参考資料)
へと短縮する等の改正が提案された。
・市町村における精神保健に係る相談支援体
制整備の推進に関する検討チーム
③庁内で連携体制の構築を担う等推進力を発
揮する専門職
精神保健福祉に関する高い専門性を有する
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/
other-syougai_442921_00003.html
・保健所及び市町村における精神保健福祉業
自治体専門職のことを指し、精神保健に係る
務運営要領について
相談支援に必要な庁内外との連携体制の構築
h t t p s:/ / w w w . m h l w . g o . j p /
の推進や②の専門職に相談支援に関する助言
content/001172624.pdf
を行う等の機能を有する。
育成の具体策としては、戦略的かつ計画的
な人事異動による業務経験の積み上げのほ
か、各都道府県や市町村の階層別研修等の既
・精神保健福祉センター運営要領について
h t t p s:/ / w w w . m h l w . g o . j p /
content/001172621.pdf
・精神保健福祉相談員の講習会について
存研修に、全庁的に相談支援体制の整備に取
h t t p s:/ / w w w . m h l w . g o . j p /
り組む必要性や、庁内外との連携体制構築を
content/001172846.pdf
3
こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に
保するため、保健師以外の専門職に対しても
章
び市町村における精神保健福祉業務運営要
第
育成の具体策としては、相談支援の質を担
(市町村等による精神保健福祉に関する相談支援の対象が拡大された)
上述のとおり、精神保健福祉法の改正により、精神障害のある人等に対する相談や援助
は、精神障害の有無やその程度にかかわらず、地域の実情に応じて精神障害のある人等の
心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保
されることを旨として行われなければならないことが明確化された。
こころの不調は、誰にでも起こりうる身近なことであり、こころの不調を抱える人が地
域の身近な窓口で悩みを相談でき、適切な支援につながることが期待される。
また、自ら相談窓口でこころの健康について相談することをためらう人もいることか
ら、地域に潜在化しているこころの不調を抱える人に対し、保健師等によるアウトリーチ
を適切に実施することや、学校保健との連携により、援助を求めにくい児童生徒を早期に
把握していくための取組みも期待される。
令和 6 年版
厚生労働白書
147