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令和6年版厚生労働白書 全体版 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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図表 2-2-1

孤独・孤立対策推進法の概要
孤独・孤⽴対策推進法の概要

趣旨



→ 「孤独・孤⽴に悩む⼈を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に⽀え合い、⼈と⼈との「つながり」が⽣まれる社会」を⽬指す



2

近時における社会の変化を踏まえ、⽇常⽣活若しくは社会⽣活において孤独を覚えることにより、⼜は社会から孤⽴していること
により⼼⾝に有害な影響を受けている状態にある者への⽀援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本と
なる事項及び孤独・孤⽴対策推進本部の設置等について定める。

概要

こころの健康に関する取組みの現状

1.基本理念
孤独・孤⽴対策(孤独・孤⽴の状態となることの予防、孤独・孤⽴の状態にある者への迅速かつ適切な⽀援その他孤独・孤⽴の状態から脱却
することに資する取組)について、次の事項を基本理念として定める。
① 孤独・孤⽴の状態は⼈⽣のあらゆる段階において何⼈にも⽣じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独・孤⽴対策の推進を図ること
が重要であること。
② 孤独・孤⽴の状態にある者及びその家族等(当事者等)の⽴場に⽴って、当事者等の状況に応じた⽀援が継続的に⾏われること。
③ 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤⽴の状態から脱却して⽇常⽣活及び
社会⽣活を円滑に営むことができるようになることを⽬標として、必要な⽀援が⾏われること。
2.国等の責務等
孤独・孤⽴対策に関し、国・地⽅公共団体の責務、国⺠の理解・協⼒、関係者の連携・協⼒等を規定する。
3.基本的施策
・ 孤独・孤⽴対策の重点計画の作成
・ 孤独・孤⽴対策に関する国⺠の理解の増進、多様な主体の⾃主的活動に資する啓発
・ 相談⽀援(当事者等からの相談に応じ、必要な助⾔等の⽀援)の推進
・ 関係者(国、地⽅公共団体、当事者等への⽀援を⾏う者等)の連携・協働の促進
・ 当事者等への⽀援を⾏う⼈材の確保・養成・資質向上
・ 地⽅公共団体及び当事者等への⽀援を⾏う者に対する⽀援
・ 孤独・孤⽴の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進
4.推進体制
・ 内閣府に特別の機関として、孤独・孤⽴対策推進本部(重点計画の作成等)を置く。
・ 地⽅公共団体は、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び⽀援内容に関する協議を⾏う孤独・孤⽴対策地域協議会を置くよう努める。
・ 協議会の事務に従事する者等に係る秘密保持義務及び罰則規定を設ける。

施⾏期⽇

令和6年4⽉1⽇

資料:内閣府作成

(予防的観点から施策を推進し、当事者のニーズ等に合わせた切れ目ない相談支援を行う)
孤独・孤立対策重点計画においては、特に重点を置いて取り組むべき事項として、孤
独・孤立の問題やそれらから生じ得る更なる問題に至らないようにする「予防」を目指し
た取組みを強化することとしている。こうした観点から、人と人との「つながり」を、そ
れぞれの選択のもとで、緩やかに築けるような社会環境づくり及び孤独・孤立の当事者、
家族等が支援を求める声を上げやすく、周囲の方が気づきや対処をできるための環境整備
を推進することとしている。

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令和 6 年版

厚生労働白書