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令和6年版厚生労働白書 全体版 (331 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

機関と連携しつつ、薬事規制に関する我が国の知見、レギュラトリーサイエンスを、アジ
アをはじめとする世界に発信して国際規制調和・国際協力を積極的に進めていくことで、
ユニバーサルヘルスカバレッジの達成に一層貢献していく。

2 国内における国際化への対応

我が国では、「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成 28 年 3 月明日の日本を支える

観光ビジョン構想会議)において、2030(令和 12)年に 6,000 万人の訪日外国人旅行者
数を目標として観光先進国の実現を目指している。このような中、健康・医療戦略推進本
部の下に開催された「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググルー
プ」において、2018(平成 30)年 6 月に「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向
けた総合対策」が取りまとめられ、現在、関係府省庁が連携して取組みを進めている。
また、2019(平成 31)年 4 月からの新たな外国人材の受入れ制度の開始に伴い、在留
外国人が医療を受ける機会の増加が見込まれる中で、上記の取組みは、全ての居住圏にお
いて外国人患者が安心して受診できる体制を整備するためにも重要な取組みとなってい
る。
厚生労働省では、問診票等の多言語資料の作成、医療通訳者等の配置支援、外国人患者

の受入体制を整備するためには、医療機関に加えて地方自治体、観光事業者・宿泊事業者
場を設ける際の支援、医療機関が直面する外国人患者対応に関する相談を受け付ける窓口
の設置・運用の支援を行うとともに、都道府県が選出した「外国人患者を受け入れる拠点
的な医療機関」を取りまとめたリストを更新し、厚生労働省ホームページ上で公表してい
る。今後は、当該医療機関を中心として、外国人患者の受入れ環境の更なる充実を目指し
ていく。さらに、医療分野における国際交流の進展等に寄与する観点から、従来、医療研
修を目的として来日した外国医師等に対し、日本において診療を行うことを特例的に認め
てきた臨床修練制度について、日本の医師等に対する医療の教授や臨床研究を行うことを

医療関連イノベーションの推進

等が連携する必要がある。このため、都道府県が主体となって地域の関係者が協議を行う

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外国人患者の受入れ環境整備の推進を行ってきた。また、地域の実情に応じた外国人患者



受入れ医療コーディネーターの養成、電話通訳の利用促進等を通じて、医療機関における

目的として来日した外国医師・外国歯科医師に対しても、日本において診療を行うことが
認められるよう、臨床修練制度を改正し、2014(平成 26)年 10 月から施行されている。

令和 6 年版

厚生労働白書

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