令和6年版厚生労働白書 全体版 (307 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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図表 4-1-6
現下の政策課題への対応
企業型・個人型確定拠出年金の拠出限度額
○現行制度
企業型 DC のみに加入する場合
企業型 DC と確定給付型の制度(※1)に
加入する場合
5.5 万円
2.75 万円
5.5 万円-企業型 DC の事業主掛金額
(ただし、2万円を上限)
2.75 万円-企業型 DC の事業主掛金額
(ただし、1.2 万円を上限)
企業型 DC の掛金額(月額)
個人型 DC(iDeCo)の掛金額(月額)
○DC 拠出限度額に確定給付型の制度の掛金相当額を反映後(2024 年 12 月以降)
企業型 DC の掛金額(月額)
個人型 DC(iDeCo)の掛金額(月額)
5.5 万円-確定給付型の制度の掛金相当額(※2)
(経過措置あり(※3))
5.5 万円-
(企業型 DC の事業主掛金額+確定給付型の掛金相当額)
(ただし、2万円を上限)
第
※1 確定給付型の制度には、DBのほか、厚生年金基金・私立学校教職員共済制度・石炭鉱業年金基金を含む。
確定給付型の制度の掛金相当額は、DB等の給付水準から企業型DCの事業主掛金に相当する額として算定したもので、複数の他制度に加入している
場合は合計額。
3 社会保障協定の締結
海外在留邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防
ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国
との間で社会保障協定の締結を進めている。現在、23 か国との間で協定が発効しており、
トルコ、ポーランド、ベトナム、タイ及びノルウェーとの間で協定の締結に向けた交渉又
は協議を行っている(図表 4-1-7)。
令和 6 年版
厚生労働白書
若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
※3 経過措置として、施行の際に企業型 DC を実施している事業主は、旧制度(現行制度)を適用することとした。ただし、施行日(2024 年 12 月1日)
以降に企業型 DC の事業主掛金額や DB の給付設計の見直しを行う規約変更等を行った場合には、経過措置の適用は終了することとする。
4
章
※2
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