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令和6年版厚生労働白書 全体版 (277 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

取りまとめ(2021 年 6 月)を踏まえ、外国人労働者の雇用の実態を把握する外国人雇用
実態調査を 2023(令和 5)年から実施している。

5 二国間の協定等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者
の受入れ

経済連携協定(EPA)等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入
れ*11 は、経済活動の連携強化の観点から、公的な枠組みで特例的に行われているもので


ある。

い、国家試験の合格を目指して研修等を受け、滞在期間中又は帰国後に国家資格を取得し
た場合においては、日本国内において看護師及び介護福祉士としての就労が認められる。
インドネシアは 2008(平成 20)年度から、フィリピンは 2009(平成 21)年度から、
ベトナムは 2014(平成 26)年度から受け入れている。
厚生労働省では、国家資格取得に向けた就労・研修等に関する支援の実施、受入れ調整
機関である公益社団法人国際厚生事業団(候補者の受入れを適正に実施する観点から、同
法人が唯一の受入れ調整機関となっている。
)による職業紹介業務等に対する指導監督を
行うとともに、外務省、法務省及び経済産業省と緊密に連携しその運営を行っている。
また、2010(平成 22)年度から、看護師国家試験及び介護福祉士国家試験における用
語等を見直し、2012(平成 24)年度からは、試験時間の延長などの配慮も実施している。

2

女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画

在期間(看護師候補者 3 年、介護福祉士候補者 4 年)の間、病院・介護施設等で就労を行



本枠組みにより入国した看護師候補者及び介護福祉士候補者は、協定等で定められた滞

さらに、2016(平成 28)年 4 月から EPA 介護福祉士候補者等の受入対象施設の範囲の
拡大を行い、2017(平成 29)年 4 月から介護福祉士国家試験に合格した EPA 介護福祉士
の就労範囲に訪問系サービスを含めた。

6 外国人技能実習制度の適正な実施

外国人技能実習制度*12 は、我が国で培われた技能、技術又は知識の移転を通じて、開

発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし、1993(平成 5)
年に創設された制度である。
制度創設以降、技能実習は我が国の国際貢献において重要な役割を果たしており、送出
国からも積極的な評価を受けている一方で、入管法令・労働関係法令違反等の発生も指摘
されてきた。こうした状況を受けて、管理監督体制の強化や制度の拡充などを内容とする
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が、2017(平成
29)年 11 月 1 日に施行された。同法においては、監理団体について許可制、技能実習計
画について認定制とし、外国人技能実習機構(認可法人)を設立して監理団体等に対する
実地検査や技能実習生に対する母国語相談等の業務を行っているほか、通報・申告窓口の
整備、人権侵害行為等に対する罰則等を整備している。入管法令・労働関係法令違反等の
不適切な事案については関係機関とともに必要な対応を行い、違反の態様に応じて法務大
* 11 受入れの枠組みを紹介したホームページ「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入
れについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html
* 12 外国人技能実習制度の詳細を紹介したホームページ
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

令和 6 年版

厚生労働白書

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