令和6年版厚生労働白書 全体版 (341 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
追加で積み増すことで、医療関連の復興に向けた取組みを引き続き支援している(福島県
の地域医療再生基金(2017~2024 年度における予算総額)365 億円)
。
(8)医療安全の確保
1 医療安全支援センターにおける医療安全の確保
医療安全支援センターは都道府県、保健所設置市及び特別区に計 394 か所(2023(令
和 5)年 10 月 1 日現在)設置されており、医療に関する苦情・心配や相談に対応すると
ともに、医療機関、患者・住民に対して、医療安全に関する助言及び情報提供を行ってい
る。医療安全支援センターの業務の質の向上のため、職員を対象とする研修や、相談事例
を収集、分析するなどの取組みを支援している*8。
第 8 次医療計画では、医療安全支援センターにおける相談対応の質の向上を図るための
相談職員の研修受講の推進や、医療安全推進協議会の開催等による地域の医療提供施設や
医療関係団体との連携、協力体制の構築の推進等を行う。
2 医療機関における安全確保の体制整備
医療事故を未然に防ぎ、安全に医療が提供される体制を確保するため、病院などに対し
て、医療に関する安全管理のための指針の整備や職員研修の実施などを義務づけており、
個々の病院などにおける医療の安全を確保するための取組みを推進している。
第
3 医療事故調査制度
げ、医療の安全を確保することを目的とし、
われる死亡又は死産であって、当該医療機関の管理者が死亡又は死産を予期しなかった
もの)が発生した医療機関(病院、診療所又は助産所)が、医療事故調査・支援セン
ター*9 への報告、医療事故調査の実施、医療事故調査結果の遺族への説明及び医療事故
調査・支援センターへの報告を行うこと
②医療事故として報告された事例について、医療機関や遺族からの依頼に応じて、医療事
故調査・支援センターが中立的な立場から調査を行うこと
③さらに、こうした調査結果を、医療事故調査・支援センターが整理・分析し、再発防止
に係る普及啓発を行うこととしている。
2016(平成 28)年には、医療法施行規則の一部改正や、関連通知の発出により、
①病院等の管理者は、医療事故の報告を適切に行うため、当該病院における死亡及び死産
国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
①医療事故(医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑
6
章
2015(平成 27)年 10 月に開始した医療事故調査制度は、医療事故の再発防止につな
の確実な把握のための体制を確保すること
②支援団体は、支援を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会を組織する
ことができること、また、協議会において、支援団体が行う支援等の状況の情報の共有
及び必要な意見の交換を行い、その結果に基づき、支援団体が行う支援の円滑な実施の
*8
*9
医療安全支援センター総合支援事業を紹介したホームページ https://www.anzen-shien.jp/
医療事故調査・支援センター:医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援、報告により集積した情報の整理及び分
析等を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人として、医療法第 6 条の 15 に基づい
て厚生労働大臣が指定する第三者機関。一般社団法人日本医療安全調査機構が医療事故・調査支援センターとしての指定を受けている
(2015 年 8 月 17 日付け厚生労働省告示第 348 号)。
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