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令和6年版厚生労働白書 全体版 (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

また、2019(平成 31)年 4 月施行の改正労働安全衛生法関係法令により、事業者は、
労働者の労働時間の状況を把握しなければならないこととされ、時間外・休日労働時間が
80 時間を超え、かつ、申出のあった労働者、労働基準法による時間外労働の上限規制が
れ、かつ、長時間労働を行った労働者に対して、面接指導を実施しなければならないこと

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とされた。



適用されない研究開発業務に従事する労働者又は高度プロフェッショナル制度が適用さ

障害防止対策を推進している。
その他、
「『過労死等ゼロ』緊急対策」等に基づき、企業の本社(事業場)に対する、メ
ンタルヘルス対策に係る指導を実施するなど、全社的なメンタルヘルス対策の取組みにつ
いて指導を行っている。

(4)産業保健活動の促進

企業や地域での産業保健活動は、近年、メンタルヘルス不調や過重労働等による健康障

害が課題となっている中、これらの予防や早期の対応を行う上で一層重要な役割を担うも
のである。そのため、各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛
生委員会の活動の活性化等について指導等を行うとともに、全国の産業保健総合支援セン
ターにおいて、産業医等の産業保健関係者からの専門的相談対応、研修等を実施してい
る。

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

これら改正法令等の内容を踏まえ、面接指導の実施等を始めとした過重労働による健康

また、産業保健体制が不十分な労働者数 50 人未満の小規模事業場に対する支援として、
産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、健康診断の結
果に関する相談、長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導、脳・心臓疾患のリスク
の高い労働者に対する保健指導、メンタルヘルス不調者への相談指導等を実施している。
さらに、独立行政法人労働者健康安全機構にて、中小企業や労災保険の特別加入者を支
援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等と契約し、産業保健サービ
スを提供した場合、それらに要する費用の一部を助成する団体経由産業保健活動推進助成
金を実施している。

5 化学物質等による健康障害防止対策の推進

(1)職場における化学物質管理

国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性

や有害性が不明な物質が多く含まれる。さらに、化学物質による休業 4 日以上の労働災害
(がん等の遅発性疾病を除く。
)のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別則の規制の対
象となっていない物質を起因とするものが約 8 割を占めている。これらの状況を踏まえ、
2022(令和 4)年 2 月及び 5 月に労働安全衛生関係法令の改正を行い、2024(令和 6)
年 4 月に全面施行された。
具体的な改正内容は以下のとおりであり、これらについてしっかりと周知等を行い、職
場における化学物質による健康障害防止対策を一層推進していくこととしている。
・譲渡・提供する際の容器等へのラベル表示及び安全データシート(SDS)等による通
知、並びに製造し又は取り扱う際のリスクアセスメントの実施の義務対象となる化学物

令和 6 年版

厚生労働白書

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