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令和6年版厚生労働白書 全体版 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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また、前章第1節でみたように、子育てや介護も、働き盛りのこころの健康に影響を及
ぼしうる主なライフイベントのひとつであった。働きながら子育てや介護といったライフ
第 1 部 こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に
イベントに向き合う人々を支援する育児や介護との両立支援の取組みについても整理する。

図表 2-1-8

こころの健康に関する取組みの現状

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16 「労働者」には、パートタイム労働者や派遣労働者も含まれる。
「労働者」には、パートタイム労働者や派遣労働者も含まれる。)
。また、労働者数
50 人未


。また、労働者数 50
17 未満の事業場については、当分の間、努力義務とされているが、労働者のメンタルヘルス
満の事業場については、当分の間、努力義務とされているが、労働者のメンタルヘルス不
18 不調の未然防止のため、できるだけ実施されることが望ましいことから、厚生労働省では、
調の未然防止のため、できるだけ実施されることが望ましいことから、厚生労働省では、
19 ポータルサイト「こころの耳」を通じたストレスチェック導入の支援や「ストレスチェッ
ポータルサイト「こころの耳」を通じたストレスチェック導入の支援や「ストレスチェッ
20 ク制度サポートダイヤル」による相談支援(後述参照)などを行っている。
ク制度サポートダイヤル」による相談支援(後述参照)などを行っている。
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22 【図2-1-8】 事業場のメンタルヘルス対策におけるストレスチェック制度の位置づ



5 (1)ストレスチェック制度
6 (労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促す)
(1)ストレスチェック制度
7 (労
働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促す)
事業場におけるメンタルヘルス対策の取組みは、その実施目的から、一次予防、二次予
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事業場におけるメンタルヘルス対策の取組みは、その実施目的から、一次予防、二次予
防、三次予防の
3 つに分類される(図表 2-1-8)
。ストレスチェック制度は、労働者のス
9 防、三次予防の3つに分類される(図2-1-8)。ストレスチェック制度は、労働者の
トレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、高ストレス者
10 ストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、高ストレス
に対する医師の面接指導を実施することや、ストレスチェック結果を集団的に分析し、職
11 者に対する医師の面接指導を実施することや、ストレスチェック結果を集団的に分析し、
場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘ
12 職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタル
ルス不調となることを未然に防止する一次予防を主な目的として、2015(平成27)年
27)年
13 ヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を主な目的として、2015(平成
12月に施行された制度である(図2-1-9)
月に施行された制度である(図表 2-1-9)。。
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ストレスチェック制度は、労働者数 50
50 人以上の事業場に実施義務がある(この場合の
人以上の事業場に実施義務がある(この場合の
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ストレスチェック制度は、労働者数

事業場のメンタルヘルス対策におけるストレスチェック制度の位置づけ


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資料:厚生労働省労働基準局作成

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令和 6 年版

厚生労働白書

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