よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年版厚生労働白書 全体版 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

図表 2-1-3

地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進

地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進
令和5年度補正予算額:4.1億円
令和6年度当初予算額:0.1億円(2.1億円) ※()内は前年度当初予算額



1.施策の目的

いじめを政府全体の問題として捉え直し、こども家庭庁、文部科学省など関係省庁の連携の下、こども家庭庁が学校外からのアプローチによるいじ
め防止対策に取り組むことで、学校におけるアプローチ等と相まって、いじめの長期化・重大化防止、重大事態の対処の適切化を推進する。

2



2.施策の内容
【(1)学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証】(R5補正予算額:4.1億円)
①実証地域(自治体の首長部局)での開発・実証
社会総がかりのいじめ防止対策を推進

こころの健康に関する取組みの現状

自治体の首長部局において、専門家を活用するなど、学校における対応のほかに、いじめの相談から解消まで
関与する手法等の開発・実証を②と連携して行う。
(開発・実証イメージ)
連携
・令和5年度に未実施の地域(ブロック)や、都道府県レベルでの実証地域の拡充
・相談対応のみならず、首長部局がいじめ解消まで関与すること、関係部局等との連携体制を構築することを前提 こ ど も 家 庭 庁
文部科学省
・いじめの長期化・重大化を防止する観点から、以下のテーマ等にも重点的に取り組む
➢学校以外の集団におけるいじめに対応するための体制構築(認知時の情報共有、指導者等への研修など)
学校におけるアプローチの強
➢被害児童生徒・保護者支援のための体制構築(首長部局側が提供する適切な支援者が被害児童
化と相まって、いじめの長期化・
生徒・保護者の思いの整理や、教育委員会等との調整にあたるなど)
重大化防止に資する首長部局

における取組をモデル化

②実証地域への専門的助言や効果検証及び重大事態報告書の分析等

①の実証地域における取組への専門的助言や効果検証の伴走支援等(民間団体等に委託)

【(2)いじめ調査アドバイザーの活用】 (R6当初予算額:0.1億円)

いじめ重大事態調査については、委員の第三者性確保の課題等により調査の着手が遅れるなど問題が指摘
されており、調査の第三者性確保の観点から、法律、医療、教育、心理、福祉等の専門家をいじめ調査アドバ
イザーとして委嘱し、自治体等から寄せられた人選・調査方法に係る相談に対して、助言を行う。

3.実施主体・委託先等

(1)①実証地域(首長部局)での開発・実証
②実証地域への専門的助言や効果検証等
(2)いじめ調査アドバイザーの活用

【委託先】 都道府県、市区町村
【補助割合等】 委託費(国10/10)
【委託先】 民間団体等(1団体)
【補助割合等】 委託費(国10/10)
【実施主体等】 国が専門家に委嘱

いじめ防止対策推進法に基
づく適切な対応と相まって、重
大事態に至った事案の適切な
対処を推進

(1)①実証地域

R5当初予算

予算箇所数

8ヵ所

R5補正予算
35ヵ所

補助率等

委託費(国10/10)

委託費(国10/10)

*委託事業としては、令和7年度を目途に終了させる想定

資料:こども家庭庁作成



困難な問題を抱える女性への対応

(困難な問題を抱える女性への支援や、DV に係る保護命令の対象を拡大する等の法改正
が行われた)
女性が抱える困難な課題は、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害や家庭関係の
破綻、生活困窮など、多様化するとともに複合化し、そのために複雑化している。このよ
うな状況は、新型コロナ禍でより顕在化し、孤独・孤立対策といった視点を含め、新たな
女性支援強化が喫緊の課題となった。
こうしたなか、困難な問題を抱える女性を支援する施策を、従前の根拠法であった旧売
春防止法から脱却させ、支援対象者の意思の尊重と福祉の増進、人権の擁護等を理念とす
る新たな支援の仕組みを構築する「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令
和 4 年法律第 52 号)が 2022(令和 4)年度に成立し、2024(令和 6)年 4 月から施行さ
れている(図表 2-1-4)
。同法においては、発見、相談、心身の健康の回復のための援助
等多様な支援を包括的に提供する体制を整備するとともに、関係機関と民間の団体の協働
により、早期から切れ目なく支援を行うこととされている。
また、配偶者からの暴力(DV)被害者については、2001(平成 13)年に「配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
(平成 13 年法律第 31 号。以下「DV 防
止法」という。
)が施行され、2023(令和 5)年 5 月には、保護命令制度の拡充や切れ目
ない支援を行うための多機関連携の強化を内容とする DV 防止法の一部を改正する法律が
成立した。具体的には、接近禁止命令の発令要件について、
「更なる身体に対する暴力に

98

令和 6 年版

厚生労働白書