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令和6年版厚生労働白書 全体版 (424 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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的なものとするため、
「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」
(平成 15 年厚生
労働省告示第 301 号)を定め、輸出国対策及び輸入時対策については厚生労働省が、国
内流通時対策については都道府県等が地域の実情に応じて、毎年度、監視指導計画を策定
し、公表の上、適切な監視指導を実施している。
2 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理
近年、客席を設けて客に飲食させている一般的な飲食
店が、新たに持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)
等のサービスを開始する事例が増えている。
持ち帰りや宅配については、店内での喫食に比較して
調理してから喫食までの時間が延長することに加えて、
特に夏期は気温や湿度の上昇により食中毒のリスクが高
まることから、消費者に対する注意喚起のためのリーフ
レットを作成し、厚生労働省ホームページに掲載してい
る。
健康で安全な生活の確保



7

3 輸入食品の安全性確保
食品流通のグローバル化の進展、消費者ニーズの多様
化などを背景に、輸入食品の届出件数は増加傾向にあ
る。増加する輸入食品の安全性を確保するため、年度ご
とに「輸入食品監視指導計画」を策定し、効率的かつ効
果的な監視指導に取り組んでいる。この計画では、輸出
国、輸入時(水際)、国内流通時の三段階で関係行政機
関が対策を講ずることとしている(図表 7-11-3)。
輸出国での衛生管理対策として、輸入食品について違反
が確認された場合は、輸出国政府などに対して原因の究明
及び再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議
を通じて生産段階などでの衛生管理の実施、監視体制の強
化、輸出前検査の実施などの推進を図っている。また、中
国及びカナダ等の現地日本大使館等に担当官を配置する
ほか、輸出国に対して、必要に応じ日本から担当官を派遣
し、衛生管理対策の調査や要請などを実施している。引き
続き、二国間協議及び現地調査を通じて輸出国段階の衛生
管理対策を検証するほか、計画的に主要な輸出国の衛生管
理体制に関する情報収集を進めていく。
輸入時(水際)の対策では、輸入業者に対して、輸入の
都度、届出を義務づけ、事業者からの輸入前相談に対応するとともに、多種多様な輸入食
品を幅広く監視するため、年間計画に基づくモニタリング検査を実施している。モニタリ
ング検査における違反状況を踏まえ、違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品について
は、輸入の都度、輸入者に対して検査命令を実施している。2022(令和 4)年度には、

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令和 6 年版

厚生労働白書