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令和6年版厚生労働白書 全体版 (430 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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し、基準値を超える食品も、一部の野生のきのこ類・山菜類や野生鳥獣肉等となってい
る。同ガイドラインについては、毎年度末に、その年度の検査結果を踏まえ、検査対象自
治体や検査対象品目等の見直しを行っている。こうした中で、福島県を始めとする各地域
で実際に流通している食品を購入して調査した結果、食品中の放射性セシウムから受ける
線量は、食品から追加で受ける線量の介入免除レベル(1 ミリシーベルト/年)の 0.1
パーセント程度であり、極めて小さい値に留まっていることが確認されている。引き続
き、食品中の放射性物質から受ける年間放射線量の推定調査をしていくこととしている。
また、関係省庁と連携して、基準値の考え方や上記の調査結果などに関する説明会を全
国で開催するなど、多様な媒体を活用して周知を行った。今後とも、消費者、生産者、事
業者など、様々な立場の方々に、十分に安全な基準値であることが理解されるよう、丁寧
に説明していく*40。
⓭ 許可営業者の事業譲渡について
食品衛生法の許可を受けた者が、事業を譲渡した場合、譲受人は、新たな許可の取得が
必要だったが、旅館業法等改正法の施行により、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受
健康で安全な生活の確保



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人は申請による許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継できるよ
うになった。

(3)食品衛生基準行政の移管について

2024(令和 6)年 4 月 1 日に食品衛生行政の機能強化のため、規格基準の策定等の食品

衛生基準行政は消費者庁へ移管された。厚生労働省では、引き続き規格、製造方法等の基
準を遵守した食品等が流通するよう監視指導を行うことや、食品のリスクに関する意見交
換を推進すること等の食品衛生監視行政に取り組み、我が国の食品の安全を確保してい
く。

3 国民への正確でわかりやすい情報提供等

(1)リスクコミュニケーションの取組み

リスクコミュニケーション(リスクに関する情報及び意見の相互交換)については、

2003(平成 15)年、リスク分析の重要な一要素として、「食品安全基本法」(平成 15 年
法律第 48 号)にその実施に関する規定が盛り込まれたほか、個別の食品の安全性確保に
係る施策(リスク管理措置)について定める食品衛生法などにおいても、より具体的な形
で、国民や住民からの意見聴取の規定(いわゆるリスクコミュニケーション規定)が盛り
込まれた。
厚生労働省では、食品安全委員会、農林水産省、消費者庁及び地方公共団体などと連携
しつつ、リスクコミュニケーションを進めている。2023(令和 5)年度には、食品中の
放射性物質対策や輸入食品の安全性確保などをテーマとし、意見交換会を開催した。ま
た、親子参加型イベントに出展し、小学生とその保護者を対象に食品安全に関する情報を
提供した。加えて、こども霞が関見学デーでは、子ども向けの食の安全に関するクイズや
輸入食品のサンプリング体験等を実施した。その他、各種パンフレットの作成・配布、動
* 40 2024(令和 6)年 4 月 1 日以降、食品中に含まれる放射性物質の基準値については消費者庁において対応。

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令和 6 年版

厚生労働白書