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令和6年版厚生労働白書 全体版 (278 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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臣・厚生労働大臣等が許可の取消等の行政処分等を行うなど、同法に基づき、技能実習の
適正な実施及び技能実習生の保護を図り、制度の趣旨に沿った技能実習制度の活用を進め
ている。
さらに、日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ることを目的と
して、技能実習生の送出国のうち 15 か国(ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、
ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタ
ン、パキスタン、タイ、インドネシア及びネパール(2024(令和 6)年 3 月 31 日現在))



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との間で、二国間取決め(MOC)を作成し、送出機関の適正化等を図っている。
技能実習制度の在り方については、技能実習法等の附則に基づく検討の時期を迎えたこ

女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画

とから、2022(令和 4)年 11 月に有識者会議を設置し、約 1 年間にわたり制度見直しの
議論が行われ、2023(令和 5)年 11 月 30 日、議論の成果として最終報告書が法務大臣
に提出された。最終報告書では、我が国が外国人材に選ばれる国になるよう、現行制度を
発展的に解消し、人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする新たな制度を創
設するとともに、外国人のキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円
滑な移行を図ることや、一定の要件の下で転籍制限を緩和するなど外国人の人権に十分配
慮することなどの方向性が提言されている。
政府は、この最終報告書を踏まえ、2024 年 2 月 9 日、「外国人材の受入れ・共生に関す
る関係閣僚会議」において、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会
議最終報告書を踏まえた政府の対応について」を決定した。これを踏まえ、2024 年 3 月
15 日、育成就労制度の創設等を盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技
能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」を第
213 回通常国会に提出した。

第4節

重層的なセーフティネットの構築

1 生活保護受給者などの生活困窮者に対する就労支援の推進

2013(平成 25)年度から生活保護受給者を含め生活困窮者を広く対象として、地方自

治体(福祉事務所)にハローワークの相談窓口(常設窓口や巡回相談)を設置するなど、
ワンストップ型の就労支援体制を全国的に整備し、ハローワークと地方自治体の協定に基
づき、両者によるチーム支援方式により、就労支援を行う「生活保護受給者等就労自立促
進事業」を実施している。2023(令和 5)年度における実績は支援対象者数約 8.8 万人、
就職者数約 6.1 万人となっている。

2 求職者支援制度

求職者支援制度は、主に雇用保険を受給できない方々に対して公的な職業訓練の受講機

会を提供するとともに、収入、資産など一定の要件を満たす場合に、訓練を受けることを
容易にするための職業訓練受講給付金を支給している。2023(令和 5)年 4 月に、誰も
が職業訓練を受講しやすい環境整備を図り、今後のステップアップに結びつけられるよう

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令和 6 年版

厚生労働白書