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令和6年版厚生労働白書 全体版 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部
図表 1-3-9

現下の政策課題への対応

職業能力評価制度の概要

技能検定

職業能力検定

新設

団体等検定

社内検定

職業能力開発促進法第50条の2
職業能力開発促進法施行規則第71条の2
職業能力検定認定規程
((社内検定認定規程として)昭和59年告示、令和6年3月改正)

概要

厚生労働大臣が、労働者の有する技能を
一定の基準によって検定し、これを公証す
る国家検定制度。合格者は「技能士」を名
乗ることができる(名称独占の国家資格)

事業主・事業主団体が実施する検定のうち、一定の基準を満たすものを大臣
が認定する制度。
(技能検定その他法令に基づき実施される検定や試験と競合するものは認定対
象外)

対象
技能等

・全国的・業界標準的な普遍性を有する技

・一定数の受検者(概ね年間1000人以上)
が恒常的に見込める職種を対象

・企業横断的ではあるが、地域的特殊性の
強い技能や成長分野など必ずしも業界標
準的な技能が確立していない職種等
・受検者数が数百人程度であるが、検定の
安定的な運営が見込まれる職種等

実施機関

○都道府県及び職業能力開発協会
○指定試験機関

(事業主団体、一般社団法人、一般財団法人、法人
である労働組合、営利を目的としない法人)

・個別企業において、先進的
な技能、特有な技能等

○事業主
○事業主団体又はその連合団体
実施機関(又は会員企業)に雇用される労
働者以外の者も対象に含むことができる

実施機関である事業主に雇用
される労働者(団体が実施する
場合は、会員企業の労働者)

受検対象

当該職種に従事する労働者以外の者も対象

評価方法

・具体的な試験基準、試験採点基準、試験実施要領、評価者の選任基準等を定める必要がある。
・試験は、学科試験+実技試験で行う必要。※実技試験は、実際に作業等を行わせて技能の程度を検定する。
・労働者のスキル向上意欲の喚起や労働移動に伴う処遇改善に資するよう、複数等級であることが望ましい。(それが困難な
場合であっても単なる入職のためのエントリー級よりも上位の技能であることを要件とする。)

現状

131職種



46事業主等115職種

1

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

職業能力開発促進法
第44条



根拠



※実施主体に応じ①団体検定、
②事業主検定の2種類に分類

3 職業能力評価基準
職業能力が適切に評価される社会基盤づくりとして、職業能力を客観的に評価する「職
」に掲載すると
業能力評価基準*20」を「job tag(職業情報提供サイト(日本版 O-NET))
ともに、職業能力評価基準やポータブルスキル見える化ツールの活用に係る教材を作成
し、厚生労働省ホームページに掲載している。

6 国と地方自治体が連携した雇用対策の推進

憲法に定められた勤労権の保障のため、全国ネットワークを通じて、職業相談・職業紹

介、雇用保険制度の運営、雇用対策を一体的に実施し、セーフティネットとしての役割を
果たす国と、地域の抱えるそれぞれの課題について、無料職業紹介事業(地方版ハロー
ワーク)を含む各種の雇用対策を独自に実施する地方自治体が、それぞれの強みを活か
し、相乗効果を発揮しながら一体となって雇用対策を行うことで、住民サービスの更なる
強化を目指すことが重要である。
国と地方自治体との連携をより強固にするため、国と地方自治体による「雇用対策協
定」の締結が進んでいる。2023(令和 5)年度には、新たに 26 市 4 町と締結し、2024
(令和 6)年 4 月 1 日現在、298 自治体となった。またハローワークが行っている無料職業
紹介と、地方自治体が行っている福祉に関する相談等を、共同運営施設においてワンス
トップで実施する取組み(
「一体的実施事業」)を進めている(2024 年 4 月現在、34 道府
* 20 職業能力評価基準、キャリアマップ、職業能力評価シートの詳細を紹介したホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/index.html

令和 6 年版

厚生労働白書

215