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令和6年版厚生労働白書 全体版 (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部
図表 3-3-1

現下の政策課題への対応

生活困窮者自立支援制度の概要
H31 年度予算:438 億円
R2 年度予算:487 億円
R3 年度予算:555 億円
R4 年度予算:594 億円
R5 年度予算:545 億円
R6 年度予算:531 億円 + R5 補正予算:30 億円

居住確保支援

包括的な相談支援

再就職のため居住
の確保が必要な者

◆自立相談支援事業

(全国 907 福祉事務所設置自治体で 1,387
機関(令和5年4月 1 日時点)

〈対個人〉

国費 3/4

国費 1/2
・市等の職員に対する研修、事業実施体制の支
援、市域を越えたネットワークづくり等を実施

◇都道府県等による
企業開拓・マッチング支援事業
国費 10/10
・就労体験や訓練を受け入れる企業等の開拓・
マッチング・定着までの一貫した支援
※ 農業分野との連携等地域の実情に応じた
取組の促進
※法に規定する支援(◆)を中心に記載している
が、これ以外に様々な支援(◇)があることに
留意




◆都道府県による市町村支援事業

就労に向けた準備
が一定程度
整っている者

家計再建支援
家計から生活
再建を考える者

子ども支援
貧困の連鎖
の防止

その他の支援

国費 2/3

◆就労準備支援事業

国費 2/3

・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練
※就労のみならず居場所づくりなど幅広い社会参加を支援する機能の明確化
(就労準備支援事業を1年を超えて利用できるケースの明確化)
なお一般就労が困難な者

◆認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)

・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成(社会福祉法人等の
自主事業について都道府県等が認定する制度)

◇生活保護受給者等就労自立促進事業

・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

国費 1/2, 2/3

◆家計改善支援事業

・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の家計の改
善の意欲を高めるための支援(貸付のあっせん等を含む)

国費 1/2

◆子どもの学習・生活支援事業

・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、教育及び
就労に関する支援等

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援
◇就労準備支援事業等の実施体制の整備促進


3

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

国費 3/4

柔軟な働き方を
必要とする者

◆一時生活支援事業

・住居喪失者に対し、一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援
(シェルター事業)
・シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対し、一定期間、訪問による見守
りや生活支援(地域居住支援事業)



◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施

就労支援
就労に向けた準備
が必要な者

国費 3/4



〈対地域〉

・地域ネットワークの強化・社会資源の開発な
ど地域づくりも担う

本人の状況に応じた支援(

・生活と就労に関する支援員を配置し、ワンス
トップ型の相談窓口により、情報とサービス
の拠点として機能
・一人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計
画(プラン)を作成

・希望する町村において、
一次的な相談等を実施

・緊急に衣食住の
確保が必要な者
・居住に困難を
抱え地域社会から
孤立した者

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

生活困窮者自立支援法が 2015(平成 27)年 4 月 1 日に施行されてから 2023(令和 5)
年 3 月末までで、新規相談者は約 286.0 万人、自立支援計画の作成による継続的な支援を
行った者は約 73.7 万人となっている。継続的な支援を行った者のうち、約 27.0 万人が就
労・増収しており、2022(令和 4)年度において継続的な支援を行った者のうち自立に
向けた改善が見られた者の割合が約 8 割となるなど、生活困窮状態を改善する効果が着実
に現れている。
生活困窮者の自立を、収入面と支出面から支える就労準備支援事業と家計改善支援事業
については、年々実施率が向上しており、2023 年度の実施率はそれぞれ 8 割を超え、全
国において生活困窮者への支援体制の整備が進められているところである。
2023 年度の主な取組みとしては、物価高騰等により生活が苦しい状態に置かれた生活
困窮者等に対する支援体制の強化を図るため、自立相談支援事業等における支援員の加配
やアウトリーチ支援員の配置を行ったほか、民間団体の取組みを助成する事業を実施し
た。
居住支援においては、一時生活支援事業のうち、入居支援や見守り支援等を行う地域居
住支援事業について、これまでシェルター事業の実施を前提としていたが、更なる事業実

令和 6 年版

厚生労働白書

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