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令和6年版厚生労働白書 全体版 (308 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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図表 4-1-7

社会保障協定の締結状況
2024年4月1日現在

発効済
署名済
政府間交渉中
予備協議中等

(1)発効済

23 か国



ドイツ
2000 年 2月発効
英国
2001 年 2月発効
大韓民国
2005 年 4月発効
アメリカ
2005 年 10 月発効
ベルギー
2007 年 1月発効
フランス
2007 年 6月発効
カナダ
2008 年 3月発効
オーストラリア 2009 年 1月発効
オランダ
2009 年 3月発効
チェコ
2009 年 6月発効 (※)
スペイン
2010 年 12 月発効
アイルランド 2010 年 12 月発効
ブラジル
2012 年 3月発効
スイス
2012 年 3月発効
ハンガリー 2014 年 1月発効



4

(2)署名済

1か国

インド
2016 年 10 月発効
オーストリア 2024 年 1月署名
ルクセンブルク 2017 年 8月発効
フィリピン 2018 年 8月発効(3)政府間交渉中 2か国
スロバキア 2019 年 7月発効
中国
2019 年 9月発効
フィンランド 2022 年 2月発効
スウェーデン 2022 年 6月発効
イタリア

2024 年

トルコ

2022 年 11 月
第8回政府間交渉実施
ポーランド 2024 年 1月
第1回政府間交渉実施

若者も高齢者も安心できる年金制度の確立

4月発効
(4)予備協議中等

(※)2018 年8月改正議定書発効

3か国

ベトナム
タイ
ノルウェー

(注) 本資料に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではない。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、我が国の経済界からの具体的要望の有
無、我が国とその相手国との二国間関係や社会保障制度の違いなどの様々な点を総合的に
考慮した上で、優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を行うこととしてい
る。今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進していく。

第2節

公的年金の正確な業務運営

1 日本年金機構について

日本年金機構は、厚生労働大臣の監督の下、国と密接な連携を図りながら公的年金事業

に関する業務運営を行うことにより、公的年金事業及び公的年金制度に対する国民の皆様
の信頼を確保し、もって国民生活の安定に寄与することを目的とし、厚生労働大臣が定め
た中期目標や日本年金機構が策定した中期計画及び各年度の年度計画に基づいて計画的に
業務を行ってきた。2024(令和 6)年度からは、第 4 期中期目標(対象期間:2024 年 4
月 1 日から 2029(令和 11)年 3 月 31 日までの 5 年間)及び中期計画に基づいて業務を実
施している。

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令和 6 年版

厚生労働白書