令和6年版厚生労働白書 全体版 (435 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
また、2023 年度に開催した「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」及び「改正
旅館業法の円滑な施行に向けた検討会ワーキンググループ」において、感染症患者、障害
者等の旅館業の施設の利用者からも意見を聴取した上で、旅館業の施設において特定感染
症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止
に関する指針(令和 5 年 11 月 15 日厚生労働大臣決定)を策定するとともに、政省令及び
通知の改正等を行った。
旅館業法等改正法の内容及び指針について、周知用ポスターや相談窓口の周知等を行っ
ているほか、旅館業の営業者向けに作成した研修ツールの周知や厚生労働省ホームページ
への掲載、講演等を行っているところであり、引き続き周知を図っていく。
3 建築物における衛生対策の推進
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和 45 年法律第 20 号)に基づき、
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用途に供される建築物で相当の規模*44 を有
するもの(特定建築物)については、特定建築物の維持管理について権原を有する者(特
定建築物維持管理権原者)に対して建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するよう義
また、建築物の衛生管理については、空気環境、給排水、清掃、ねずみ等防除と多岐に
わたっており、建築物清掃業などの 8 業種について都道府県知事の登録制度が設けられて
いる。
さらに、近年、ビルクリーニング分野においては生産性向上等の取組みを行ってもなお
人手不足の状況が深刻化していることから、在留資格「特定技能」による外国人材の受入
れの取組みを進めている。
健康で安全な生活の確保
務づけるなど、建築物内の衛生の確保を図っている。
第
7
原爆被爆者の援護
章
第 14 節
被爆者援護法*45 に基づき、被爆者健康手帳を交付された被爆者に対しては、従来から、
①健康診断の実施、②公費による医療の給付、③各種手当等の支給、④相談事業といった
福祉事業の実施など、保健・医療・福祉にわたる総合的な援護施策を推進している。
また、厚生労働大臣は被爆者援護法に基づく原爆症の認定(医療特別手当を支給)を行
うに当たっては、「疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会」において、科学
的・医学的見地からの専門的な意見を聴いている。
原爆症認定集団訴訟については、2009(平成 21)年 8 月 6 日、集団訴訟の早期解決と
原告の早期救済を図るため、内閣総理大臣と被爆者団体との間で、
「原爆症認定集団訴訟
の終結に関する基本方針に係る確認書」を締結した。この確認書の内容を踏まえ、2010
(平成 22)年 12 月から「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」を開催し、合計 26 回
の議論が行われ、2013(平成 25)年 12 月に、報告書が取りまとめられた。これを受け
て「新しい審査の方針」(2008(平成 20)年 3 月 17 日)の改正が行われ、審査基準の明
* 44 興行場、百貨店、美術館などにおいては 3,000m2 以上、小学校、中学校などでは 8,000m2 以上が対象となる。
* 45 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
令和 6 年版
厚生労働白書
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