令和6年版厚生労働白書 全体版 (423 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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図表 7-11-2
現下の政策課題への対応
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の導入
<国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備>
○
食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっ
ていない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保さ
れたもののみ使用できることとする。
改正前
改正後(ポジティブリスト制度)
原則使用を認めた上で、使用を
制限する物質を定める。
○ 原則使用を禁止した上で、使用を
認める物質を定め、安全が担保され
た(リストに示す規格に適合するも
の)のみ使用できる。
○
海外で使用が禁止されている物質
であっても、直ちに規制はできない
※合成樹脂が対象
○
器具・容器包装製造事業者が遵
守すべき製造管理基準を定める。
※一般衛生管理は全ての製造事業者
○ 事業者間の適切な情報伝達を定め
る。
※合成樹脂製が対象
健康で安全な生活の確保
改正前の規制にポジティブリスト制度を上乗せして規制
(改正前の規制は、引き続き、遵守が必要)
5 生食用食肉などの安全対策
2011(平成 23)年 4 月に発生した飲食チェーン店での
第
腸管出血性大腸菌を原因とする食中毒の発生を受け、罰
7
則を伴う強制力のある規制として、食品衛生法に基づく
章
生食用食肉(牛肉)の規格基準を定め、同年 10 月から適
用している。さらに、2012(平成 24)年 7 月から牛肝臓
について、2015(平成 27)年 6 月から豚の食肉(内臓を
含む)について、それぞれ規格基準を定め、生食用とし
て販売することを禁止した*37。
これらの規制を含め、食肉などの生食による食中毒の
防止を図るため、加熱の必要性について、消費者や事業
者が正しく理解できるよう、Q & A やリーフレット、ポ
スターなど普及啓発資料を作成し、厚生労働省ホームペー
ジに掲載している。
(2)監視・検査体制の整備
1 計画に基づく監視指導
食品の安全性を確保するためには、厚生労働省や地方公共団体など関係行政機関が連携
して、食品衛生法に基づく監視指導を実施することが重要である。これを効率的かつ効果
* 37 2024(令和 6)年 4 月 1 日以降、規格基準の策定については消費者庁において対応。
令和 6 年版
厚生労働白書
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